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税務による帳簿検査後の帳簿調整と処理

2017/1/15 21:55:00 16

税務による帳簿検査、帳簿調整、財務処理

税務査察後の帳簿調整とは、企業が税務査察において発見した関連の誤った帳簿の修正と調整を行うことをいう。

実際には、多くの企業は税務査察の結論と決定書などの税務文書に基づいて税金を追納する以外、税務査察の中で税務機関によって発見された関連の誤った帳簿を訂正し、調整していません。

納税者が帳簿調整を行わないと、繰返し課税問題を引き起こし、納税者の合法的権益が侵害される可能性がある。

このため、企業は当地税務査察部門の査察を受けた後、税務査察部門に発見された誤算の帳簿は、税収法律の規定により、税金を追納した後、必ず

検査する

発見された誤った帳簿処理は、今後の税務検査機関がまた監査し発見された後、再課税されるリスクを回避するために帳簿調整を行う。

一、税務検査後の帳簿調整の根拠

税収の査察業務の実践の中で、納税者は一般的に税務人員の要求に従って、税法の規定に従って帳簿処理を行います。

税務検査の後、納税者が帳簿を調整するときは、税法の規定に従って帳簿処理を行いますか?それとも財務会計制度及び公認会計処理の原則に従って帳簿処理を行いますか?

税務監査後の帳簿調整はあくまでも会計処理の範囲であり、会計主体が会計処理を行う際に、公認の会計処理原則と国家が公布して実行する財務会計制度に基づいているからです。

ですから、税務監査の根拠となるのは公認会計処理の原則と財務会計制度だけです。

中国の現行税法で規定されている「財務会計制度と税法が一致しない場合、納税者は税法の規定に従って税金を計算し納税しなければならない」というが、帳簿処理では依然として現行の企業会計準則と企業会計制度の規定に従って処理している。

  

二、税務検査後の帳簿

調整テクニック

税務査察の実践において、税務査察機関が監査する帳簿は二つの状況に分けられています。一つは本年度の帳簿検査を行います。もう一つは過去の年度の帳簿検査を行います。

従って、税務監査後の帳簿調整は、本年度の帳簿調整及び年度をまたぐ帳簿調整に関する。

税務査察機関が調べた本年度の帳簿に誤りがあった場合、企業は赤字より正法、補充調整法と総合調整法によって処理を行いさえすれば、「赤字より正法、補充調整法と総合調整法」の詳細については、本章第三節第二部分「年度決算前帳簿検査、適時に帳簿調整して納税の盲点を回避する」の内容を参照してください。

以下は主に税務検査後の帳簿調整の考え方、年度をまたいで帳簿調整の技巧と増値税の帳簿調整の技巧を紹介します。

(一)税務検査後の帳簿調整の全般的な考え方

税務検査後の帳簿調整の総意は以下の3点に帰納できると思う。

1、帳簿処理が正確で、会計と税法の違いで税金を補填する場合、元の会計処理を調整する必要はない。

例えば、A企業は2013年に課税所得額100万元、所得税率25%を計算した後、業務招待費が10万元を超え、前借りした協賛支出が5万元を超えていることを確認し、税金調整を行っていない。他の方面はすべて問題がないと仮定する。

企業が支出した業務招待費の帳簿処理は以下の通りです。管理費用など1000万円の貸付金:銀行預金1000万企業の協賛支出の帳簿処理は下記の通りです。貸し:営業外支出50000貸付:銀行預金50000は会計準則の規定に従って、企業のこのような処理は正しいですが、税法では業務招待費の前払い限度額が規定されています。

借りる:所得税費用37500[(5000010)×25%]

貸付:未払税金――企業所得税37500

借りる:未払税金――企業所得税37500

ローン:銀行預金37500

2、企業の帳簿処理が誤ってもたらした税金の追納は、会計の記帳原則に基づいて元の帳簿処理を調整しなければならない。

例えば、ある企業は自社製品を当企業のオフィスビルの建設に使用しています。製品のコストは20万元で、同類の税金抜販売価格は30万元で、企業の会計処理:

建設中の工事200,000

貸付:製品200,000

このような場合、増値税法では売上と見なして、

企業所得税

法の規定は販売と同一視しないで、企業の正確な帳簿処理は次の通りであるべきです。

借用:建設仮勘定251,000

貸付:製品200,000未払税金―仕入増値税(売上税額)51,000(30万×17%)

勘定:

建設中の工事は51,000です。

貸付:未払税金――増値税検査調整51,000

3、一部については財務調整が必要ではないが、税金に関わるデータに変化がある場合、相応の調整を行わなければならない。

(二)税務検査後の年度別の会計調整の技術

1、関連する会計科目と帳簿調整方法が税務検査で検出されたのが前年度または前年度の誤った帳簿処理問題である場合、納税者は「以前の年度損益調整」の会計科目を通じて調整しなければならず、「総合調整法」を選択して帳簿を調整しなければならない。

この場合、前年度の財務決算はすでに作成されました。原価勘定はすでに決済されました。残額がなく、納税者は元の損益類の科目を再調整することができません。

2、「前年度損益調整」の会計処理本科目は、企業の本年度に発生した前年度損益の調整事項及び本年度に発見された重要な前期誤謬の訂正に関する。

企業が貸借対照表日から財務報告の承認日までに発生した年度損益の調整が必要な事項は、本科目を通じて計算することもできる。

前年度の損益調整の主要な会計処理は以下の通りである。(1)企業は前年度の利益を増加させ、または前年度の損失を減少させ、関連科目を借り入れ、本科目を貸与する。前年度の利益を減少させるか、前年度の損失を増やすか、逆の会計仕訳をする。

(2)前年度の損益調整により増加した所得税の費用について、本科目を借り入れ、「未納付税金-未納所得税」などの科目を貸記し、前年度の損益調整により減少した所得税の費用を逆の会計仕訳にする。

(3)上記の調整を経て、本科目の残高を「利益配分——未分配利益」科目に転入しなければならない。

本科目は貸方残高の場合、本科目を借りれば、「利潤配分——未処分利益」科目を貸付します。借り方残高のために逆の会計仕訳をすれば、本科目は繰り越した後に残高がないはずです。

特に注意したいのは、前の年度損益という科目の使用は、損益類の科目にのみ適用されています。例えば、管理費用、主要業務コスト…

年度をまたぐ非損益類の科目については、例えば固定資産、売掛金、買掛金などの科目は不変です。

【判例分析1:ある企業の税務検査後の年度別の帳簿調整分析】

(1)税務機関が2014年5月にある納税者の2013年度の納税状況を納税検査したところ、当該企業は2013年に基礎建設工事の受領用の原材料30000元を管理費用に計上していることがわかった。

企業会計準則の規定に基づき、基礎建設工事で使用した原材料は「建設仮勘定」に記入しなければならない。この企業はそれを管理費用に計上し、コストをむだに増加したことに相当し、その年の利益を減少した。建設中の工事原価を調整し、前年の利益を調整し、企業所得税を追納する。この企業はどのように帳簿調整を行うべきか?

(2)財務調整分析による前年利益調整時:借入:建設仮勘定30000貸付:前年度損益調整30000にて企業所得税9900元(30000×25%)

前年度損益調整7500

貸付:未払税金-未納所得税7500

年末に本年度の利益を繰越した場合:

前年度損益調整22500

貸付:利益配分――未処分利益22500

【判例分析2:税務検査某企業の前年度の端材による販売収入隠しの帳簿調整分析】

(1)状況紹介2014年4月、ある税務機関は2013年の所得税の検査において、ある企業の一つの非正常会計仕訳を発見し、貸し:銀行預金;貸付:その他の未払い金。

調べたところ、この企業のために下駄料を販売する業務は、合計936000元で、税務機関は当該企業に増値税、企業所得税などの追納を命じました。

都市維持建設税、教育費付加及び滞納金、罰金などを考慮しないと。

当該企業は一般納税者で、所得税率は25%で、貸借対照表債務法を用いて所得税会計処理を行う。

すみません、この企業はどうやって帳簿調整を行いますか?

(2)帳簿調整分析

2014年に追加納付した増値税を調整して、また脚料収入に振り替える:その他の未払936000貸付金:以前の年度損益調整800000元の未払税金費用——増値税検査調整136000[936000÷(117%)×17%]は、当該企業の原材料の単独計算がないため、すべてすでに生産品コストに計上されているので、繰越コストは必要ない。

税務機関はこの企業に対して、単独で運賃の原価を計算し、販売時に収入と同時に回転するよう要求しています。

当該企業の2013年の売上高は1500万元で、広告費と業務宣伝費230万元が発生し、適用される広告費と業務宣伝費の控除割合は15%であり、企業のその年の納税増広告費と業務宣伝費は5万元(230-1500×15%)であると仮定する。

2014年の調査以上の下駄料は、その年の販売収入を80万元増加し、2013年に控除できる広告費と業務宣伝費は(15080)×15%=237万元で、発生した広告費と業務宣伝費は230万元で全額控除できます。

当該企業は2013年に課税所得を調整すべきで、80-5=75(万元)である。

「企業会計準則第18号——所得税」によると、広告費会計と税法で形成された一時的な差異は、以後の年度に無期限で転回することができる。

2013年企業はすでに5万元の一時差異を繰延税金の会計処理を行っています。

貸し:繰延税金資産12500(50000×25%)

貸付:所得税費用12500

2014年には、2013年の広告費で確認された繰延税金資産を調整し、追加納付した所得税を計上するべきである:

前年度損益調整200000

繰延税金資産12500

未納税金——未納所得税18500(750000×25%)

2014年税金の追納時:

借ります:税金を納めるべきです。増値税の検査調整は136000元です。

未納所得税18500

ローン:銀行預金323500

「前年度損益調整」科目に振り替える。

借用:前年度損益調整60000(800000-2000)

貸付:利益配分——未処分利益60000

(三)増値税の監査後の帳簿調整技術

増値税一般納税者に対しては、「納税すべき税金——増値税の検査調整」専用口座を設けて、増値税を補うべきです。

検査後に帳簿の仕入税額を調整し、売上税額と仕入税額の転出額を調整し、関連科目を借りれば、本科目を貸与する。検査後に帳簿の仕入税額を増額し、或いは売上税額と仕入税額の転出額を調整し、上記と反対に記録する。

すべての勘定事項を入金した後、本口座の残高を引き出し、その残高を処理します。

具体的な調整テクニックは以下の通りです。

1、残額が借り方にある場合、全部同じと見なして仕入税額に控除し、その借り方の残高によって、「課税すべき税金――増値税(仕入税額)を納めるべき科目」を記帳し、本科目を貸し付ける。

例えば「未払税金-増値税検査調整」の借方残高は10万元である。

借ります:税金を納めるべきです。増値税(仕入税額)10万元を納めるべきです。

貸付:未納付税金——増値税検査調整10万元

2、もし残額が貸方にある場合、かつ「未払税金——増値税」の口座に残額がない場合、その貸方残高に基づき、本科目を借りれば、「未払税金——未払増値税」の科目を貸し付ける。

例えば、「未払税金——増値税検査調整」の貸方残高は10万元で、「未払税金——未払増値税」の口座に残高がない。

借ります:税金を納めるべきです。増値税の検査調整は10万元です。

貸付:未納付税金—増値税10万元

「未納付税金-増値税未納」科目のローン残高は、当月に税金10万元を納付すべきと表示しています。

3、本口座の残高が貸方にある場合、「未払税金——増値税」口座の借り方残高があり、かつこの貸方残高よりも大きい場合、その貸方残高の数に基づいて、本科目を借りれば、「未払税金——増値税」科目を貸し付ける。

例えば、「未払税金——増値税検査調整」の貸方残高は10万元で、「未払税金——増値税」の口座残高は11万元です。

借ります:税金を納めるべきです。増値税の検査調整は10万元です。

貸付:未納付税金—増値税10万元

まず控除して税額10万元に差し引く。

4、本口座の残高が借り手にある場合、「税金を納めるべき——増値税を支払うべき」口座の借り方残高があるが、この貸方残高より小さい場合、この二つの口座の残高を突破して、その差額は「税金を支払うべき——増値税を納めていない」科目を貸し付けるべきです。

例えば、「未払税金——増値税検査調整」の貸方残高は10万元で、「未払税金——増値税」の口座残高は借方8万元です。

税金を支払うべきです。増値税の検査調整は10万元です。

貸付:税金を納めるべきです。増値税8万元を支払うべきです。

—増値税未納付2万元

まず税額8万元を控除して、税金2万元を追納します。

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