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企業年金補助金等の所得税企業所得税政策のまとめ

2017/1/18 22:32:00 50

企業年金手当、所得税、企業所得税

一、企業年金

企業年金とは、

企業年金試行弁法

」(元労働と社会保障部令第20号)の規定により、企業及び従業員は法により基本養老保険に加入した上で、自発的に補充養老保険制度を確立した。

(一)個人所得税

「財政部人力資源社会保障部国家税務総局の企業年金の個人所得税に関する問題に関する通知」(財政税[2013]103号)によると、企業年金の個人所得税の処理は、年金の納付、年金投資収益の取得、年金の受領の3段階に分けられる。

1.企業年金納付の個人所得税処理

企業年金に必要な費用は企業と従業員個人が共同で納付し、企業と従業員個人の納付部分の個人所得税処理は異なり、具体的な規定は以下の通りである。

(1)企業納付部分

企業年金企業が毎年納付している場合、当企業の前年度の従業員給与総額の1/12の限度額内に、単位は個人口座に計上する時、個人は個人所得税をしばらく納めません。

但し、上記の基準を超えて納付した年金単位の納付部分は、個人の当期の給与、給与所得に組み入れ、法により年金を設立した単位が個人所得税を源泉徴収して代納する。

(2)個人納付分

企業年金の個人納付は、本人の納付基数の4%を超えない基準内の部分で、とりあえず個人の当期の課税所得額から差し引きます。

上記の基準を超えて納付した年金個人の納付部分は、個人の当期の給与、給与所得に組み入れ、法により年金を設立した単位が個人所得税を源泉徴収して代納する。

上記の個人納付給与の計算ベースは本人の前年度の月平均給与です。

ただし、月平均賃金は従業員の勤務地の所在地の都市における前年度従業員の月平均賃金300%以上の部分を超えており、個人の納付給与計算ベースに計上してはならない。

2.年金基金投資運営収益の個人所得税処理

年金基金の投資運営収益を個人口座に分配する場合、個人は個人所得税を未納する。

3.年金を受け取る個人所得税の処理

個人が2014年1月1日以降に月ごとに受け取った年金は、全額が「給与・給与所得」の7級の超過額累進税率に従い、委託管理者が個人所得税を源泉徴収し、例えば年または四半期ごとに受け取った年金は、平均的に各月に計上し、全額は「給与・給与所得」の7級の超過額累進税率に基づき、委託管理者が個人所得税を源泉徴収する。

単位と個人が2014年1月1日までに年金の納付を開始した場合、上記の規定に従って個人所得税を限度額内に納めなかった場合、または課税所得額から控除した場合、個人は2014年1月1日以降に年金を受給した場合、前払した年金単位からの納付と個人の納付を差し引き、かつすでに個人所得税を納めた部分を差し引いた場合、その残額は上記の規定に従って課税します。

(二)企業所得税前控除

企業年金の企業所得税控除政策は限度控除です。

「財政部国家税務総局の養老保険料補充医療保険料に関する企業所得税政策問題に関する通知」(財政税[2009]27号)の規定によると、2008年1月1日から、企業が本企業で勤務し、または雇われた全従業員のために支払う補充養老保険料の場合、従業員給与総額の5%を超えない部分は、企業所得税前に控除することができる。

  

二、

補助金

(一)個人所得税

補助金の補助金については、それぞれの項目を区別して、個人所得税を納めるかどうかを決めます。

具体的には、「個人所得税法」第四条及び「個人所得税法実施条例」第十三条及び「国家税務総局の個人所得税徴収に関する若干の問題規定」の印刷配布に関する通知」(国税発〔1994〕89号)第二条の規定に基づき、国務院の規定に従って交付された政府特殊手当、院士手当、ベテラン院士手当、及び国務院の規定に基づき、個人所得税を免除する他の補助金、手当、個人所得税を免除する。

一人っ子手当に基づき、公務員給与制度を実行する場合、基本給与総額の補助金、手当の差額と家族構成員の副食品補助金、託児補助費などは給与、給与性質の補助金、手当に該当しない。出張旅費手当、食事遅れ補助などは納税者本人の給与、給与所得項目の収入に該当しないので、個人所得税は徴収されない。

上記の免除及び個人所得税を徴収しない補助手当を除いて、例えば企業が各種領収書で会議費、郵便料金、基準外出張旅費などを清算する方式で現金を引き出し、個人の手数料、リベート、奨励、交通補助金(例えば油費)を支給し、誤った食事補助の名義で従業員に交付する補助金、手当、残業手当、通信費補助金などは、個人の「賃金、給与所得」項目に計上して、個人所得税を源泉徴収します。

(二)企業所得税の税引き前控除

1.「賃金・給与支出」として税引き前控除

「国家税務総局の企業給与と従業員福利費等の支出税引き問題に関する公告」(国家税務総局公告2015年第34号)(以下、「国家税務総局公告2015年第34号」という)の規定に基づき、支給された福利厚生手当は、「国家税務総局の企業給与給与・従業員福利費控除問題に関する通知」(国税書簡[2009]3号)に該当する。

一般企業の従業員の賃金・給与支出は税引き前に限度額の制限がないが、国有企業の特殊性のため、その給与・給与は政府の関連部門から与えられた制限額を超えてはならない。

2.「福利費支出」として税引き前控除

  福利性补贴如果不能满足作为企业工资薪金支出税前扣除的条件的,属于以下范围的,应作为企业福利费支出税前扣除:(1)尚未实行分离办社会职能的企业,其内设福利部门所发生的设备、设施和人员费用,包括职工食堂、职工浴室、理发室、医务所、托儿所、疗养院等集体福利部门的设备、设施及维修保养费用和福利部门工作人员的工资薪金、社会保险费、住房公积金、劳务费等;(2)为职工卫生保健、生活、住房、交通等所发放的各项补贴和非货币性福利,包括企业向职工发放的因公外地就医费用、未实行医疗统筹企业职工医疗费用、职工供养直系亲属医疗补贴、供暖费补贴、职工防暑降温费、职工困难补贴、救济费、职工食堂经费补贴、职工交通补贴等;(3)按照其他规定发生的其他职工福利费,包括丧葬补助费、抚恤费、安家费、探亲假路费等。

を選択します

企業所得税法

」第40条企業で発生した従業員福利費支出は、給与・給与総額の14%を超えない部分から控除することができると規定しています。

プレゼント

(一)個人所得税

「個人所得税法」及び「個人所得税法実施条例」の規定によると、「給与、給与所得」とは、個人が勤務または雇われたために取得した給与、給与、ボーナス、年末昇給、労働配当、手当、補助金および役職または雇われたことに関係するその他の所得をいう。

企業が従業員に贈り物を支給する場合、上記の「給料、給与所得」の定義に合致しており、給与、給与所得税目によって個人所得税を源泉徴収して代理納付しなければならない。

(二)企業所得税

「企業の資産所得税処理問題に関する通知」(国税書簡[2008]828号)の規定に基づき、企業は従業員奨励または福利に資産を使用し、資産所有権の帰属がすでに変更されたために内部処分資産に属さず、規定に従い販売と見なして収入を確定しなければならない。

企業の自制に属する資産は、企業の同種の資産の同期の対外販売価格によって販売収入を確定しなければならない。外注に属する資産は、購入時の価格によって販売収入を確定することができる。

締め括りをつける

全体としては、企業年金、補助金、補助金、プレゼントの個人所得税及び企業所得税政策は複雑である。

核心は各種の支出の実質に基づいて、それぞれ給与、福利費の政策によって処理して、特殊な情況の下で免税あるいは非課税の待遇を与えることにあります。

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