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権利擁護行動:工事違法分包で労働者にけがをさせた会社は労働関係がないと考えています。

2016/9/5 20:28:00 53

権利擁護、工事違法、労働関係

受けたテンプレート工事を違法に分割し、営業許可証を受け取っていない請負業者に委託し、作業員の雇用を雇って、底板を取り付ける時に不注意で転んで怪我をしたと認定されました。労災と認定された後、発注した会社は責任を負いますか?中山市中級人民法院はこの行政確認案に対して2審の判決を下しました。

責任

裁判所の審理では、広東省の建設会社が建設工事を請け負う中の一部のテンプレート工事を鐘某に委託したが、鐘容疑者は営業許可証を受け取っておらず、鐘氏はまた葛某を雇って工事現場で働いていたことが判明した。

2015年1月5日7時ごろ、葛某は工事現場で基板を取り付けた際に木の棚から落ち、頭と左手を転倒し、この日入院した。

退院後、葛氏は2015年6月8日に中山市人社局に労災認定申請を提出した。

2015年7月27日、中山市人社局は、葛氏が工事現場で受けた事故による労災と認定した。

2015年10月30日、建設会社は労災認定に従わず、中山第一人民裁判所に行政訴訟を起こし、労災認定の取り消しを要求した。

建設会社によると、葛との間には労働関係がないため、葛の事故による傷害は労災保険の責任を負うべきではないという。

葛氏は作業時に安全操作規範を守らず、安全防護装置を着用しないで、安全管理者の指導を拒み、事故に対して重大な責任を負う。

人社局は葛某を

労働災害

間違いです。

裁判所の審理では、建設会社は合法的な雇用単位であり、事件に関わる工事は建設会社が請け負うもので、更にその分を鐘某に委託し、鐘某は営業許可書を受け取っておらず、使用者の資格を備えていないと判断しました。

「広東省労災保険条例」第42条第3項の規定によると、「建築工事を不法に請け負うと労働者の労災待遇は請負者または請負者が負担し、請負者または請負者が労災を負担しなければならない。

保険責任

後は発注者に賠償する権利があります。

の規定により、使用者の資格を備えた建設会社が葛某の労災保険の責任を負うべきです。

そのため、負傷者の葛さんは仕事中に怪我をして、労災認定の基準に適合しています。

また、中山市人社局は葛の労働災害認定申請を受けた後、法により受理し、その行政手続きは合法的である。

人社局が作った労災認定は正確に決定されます。

裁判所は建設会社の訴訟請求を却下した。

建設会社は判決を不服とし、中山中庭は第二審の判決を下し、上訴を棄却し、原判決を維持した。

現在、この判決は発効しました。


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