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従業員が出勤途中に負傷した場合、会社は責任を負う必要がありません。

2016/3/8 22:41:00 27

従業員、出勤途中、責任を負います。

陳さんは済南のある会社の社員で、平日はバイクで出勤します。

昨年7日8日、陳容疑者はバイクで通勤する途中、ある衝突事故で逃走しました。陳容疑者はこの事故に対して全責任を負うと認定されました。

陳氏とその会社を現地の裁判所に訴え、両被告に負担を求める。

連帯責任

裁判所が審理した結果、最高裁判所の「人身損害賠償事件の法律適用に関する若干の問題に関する解釈」第8条の規定は、

民法通則

』第121条の規定により、当該法人又はその他の組織が民事責任を負う。

上記人員が職務に関係のない行為を実施し、人に損害を与えた場合は、行為者が賠償責任を負わなければならない。

労働者が出勤途中に行う活動は、職務遂行のための準備にすぎない。

職務を執行する

労働者が出勤途中に交通事故を起こし、人に損害を与えた場合、使用者が連帯賠償責任を負うべきではない。

最終的には、ある会社が賠償責任を負う必要がないと裁判所が判決しました。

関連リンク:

2014年5月から張氏はある板材工場に勤務し、月収3000元ぐらいで、双方は書面労働契約を締結していません。

2015年1月21日夜、張容疑者は仕事中、左腕と手を機械に巻き込み、病院に運ばれました。

後、双方は労災待遇で協議できなくなり、張氏は当地労働人事紛争仲裁委員会に申請し、自分と板材工場の間に労働関係があることを確認するように要求した。

板材工場では、張氏は板材工場の人手が足りない時に臨時に雇った人で、板材工場とは労働関係がないと主張しています。

仲裁委員会は、「労働契約法」が明確に規定しており、雇用単位は労働者使用の日から労働者と労働関係を確立すると審理した。

労働関係を樹立するには、書面による労働契約を締結しなければならない。

本案件では、板材工場は張某と書面による労働契約を締結していないが、「労働関係確認に関する事項に関する通知」(労働社部発[2005]12号)の第1条の規定に基づき、使用者が労働者を募集して書面による労働契約を締結していないが、同時に以下の状況を備えている場合、労働関係が成立する。

使用者と労働者は法律、法規規定の主体資格に適合する。

上記の法律の規定により、張某と板材工場の双方の主体資格は合法的で、張某は板材工場で働いています。その提供する労働は板材工場の業務の構成部分で、板材工場の労働管理を受けて、板材工場が月ごとに労働報酬を支払います。双方は事実労働関係を形成しています。

最終的に、仲裁委員会は張某と板材工場との間に労働関係があると判断しました。


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書面契約を締結していないが、法定状況を備えた労働関係が成立する。

「労働契約法」は、雇用単位が労働者使用の日から労働者と労働関係を確立すると明確に規定している。労働関係を樹立するには、書面による労働契約を締結しなければならない。