メキシコ大統領執務室、生産促進のための政策措置を発表
法令によると、「2013-2018国家発展計画」にはいくつかの国家目標が制定されており、その中で「繁栄メキシコ」と「グローバル責任メキシコ」の目標はルールが明確であることを確保し、内部市場が競争性を持って絶えず発展することを奨励し、生産力の持続的な成長を推進し、設計経済発展の現代化政策を強化し、戦略的部門の革新を重視し、自由貿易、資本の流動と生産の一体化の責任。『2013-2018年イノベーション発展計画』では、成熟した産業生産性、特に織物や衣料品などが地域の発展と就業に重大な影響を与える産業戦略と方針を実施し、技術とイノベーションの支援を通じて生産力を確実に高め、生産コストを下げ、物流効率を高め、人的資源の専門知識、技能、競争力を増やすと指摘している。総合的に、生産力は産業にとって重大な意義があり、企業のモデルチェンジを推進し、バリューチェーンの統合を促進し、産業のグレードアップを加速し、国際市場に溶け込むのに役立つ。
法令によると、現在、国民経済の多くの部門が有害な貿易行為による内部市場の衝撃をある程度受けているが、その主な原因は輸入品通関書類中の税金完済価格は実際に対応する価格より低く、原材料の価格よりも低い場合もあります。この現象の原因は主に第三者の仮想開発によるものであるチケット、ビジネス文書の変更や偽造などの方法。法令は、価値過小評価行為を予防し、打撃する措置の枠組みを構築することが差し迫っていると指摘している。このような行為は一般輸入税の税源を減らすだけでなく、財政収入に影響を与えるだけでなく、民族工業の発展にも影響を与え、失業率の上昇、投資レベルの低下、非正規経済の成長圧力を激化させるからだ。
法令は特に、2008年12月24日付の連邦官営日報に「一般輸出入貨物関税法税率表」の改正を発表し、その中に織物や服装を含む複数の経済部門に適用される段階的な関税引き下げ案を規定した、その後、墨経済部は2012年12月31日と2013年12月26日と2014年8月29日に一部の内容を修正した。改正内容によると、最終税率の引き下げは2015年1月1日から実施すべきである。しかし、本法令は、織物とアパレル部門の措置効果を強固にし、強化するためには、上述の関税逓減プロセスを延期する必要があると考えている。
これにより、法令による決議条項の発表内容は以下の通り:
第一条:本法令は枠組みを構築し、促進を推進することを目的とする織物とに服を着せる部門の生産力は、産業政策の革新を通じて、靴部門の競争力を強化し、向上させる。輸入品の価値過小評価行為を予防し、打撃するために連邦政府が実施できる行動を表明した。
第二条:財政部と経済部は、それぞれの職能範囲内で、靴部門の生産力と競争力を高めるために必要な措置を規定し、特に以下の手段を通じて:
(一)措置を確定し、生産部門プロジェクトが競争力のある金融支援を得るために便宜を提供する、
(二)革新、産業転換とバリューチェーン統合などの面で支持を提供し、公共行動効果を強化する。
(三)顧客を中心とした企業家と従業員の育成、技能開発、能力認証などの総合計画の促進と支持、
(四)製品の差別化を実現し、最大の付加価値を創造するための方法、技術と設計プロセスの制定と実施をサポートする、
(五)ターゲット市場における自国ブランドの製品位置づけとマーケティング戦略をサポートする。
第三条:財政部と経済部は、それぞれの機能の範囲内で、輸入商品の低価格通関行為を予防し、打撃するための恒久的な措置を実施する。措置は以下の手段を含むことができるが、これらに限定されない:
(一)低価格通関行為の予防、検出、制裁、制御対象商品の識別、
(二)商品の国境進出操作に専門リスク分析方法を採用し、審査の正確率と権威性を高める、
(三)国際機関及びその他の国のリスク分析機関と共に関連行動を協調する、
(四)「対外貿易法」及びその条例に基づき、非関税輸入の監督管理と制限措置を制定する、
(五)『税関法』第59条第4段が指す「特定部門輸入者名簿」に「特定部門」を規定する、
(六)税関の商品価値に対する監視メカニズムを規定し、納税保証金を受け取るなどの形式、例えば推定価格と早期警戒価格などを含む。
第四条:申請を経て、経済部は紡績品とアパレル業界協会は、関連分野の法律に基づいて、国際貿易の不公正貿易行為または保障措置行為について調査を開始するかどうかを決定する。
第五条:財政部と経済部は、それぞれの職権範囲内で、必要な一般的な規定を公布して、本法令が正しく合理的に実施されることを確保することができる。
第六条:2008年12月24日付の連邦官営日報に掲載された「一般輸出入貨物関税法の税率表の改正について」の政令中移行条項の第五部を改正し、2012年12月31日と2013年12月26日と2014年8月29日に発表された関連改正を改正する。変更後の最新の表現は次のとおりです。
「V.本法第7条BIS(最終税率引き下げスケジュールについて)は、2019年1月31日から発効する」
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