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最新の商標法が登場しました。もうマラソンはしません。

2013/9/12 21:24:00 19

商標法、権利、期限

<p><strong>商標の専用権を侵害する行為に対して、行政処罰と民事賠償の力が強くなりました。


<p>「商標専用権を悪用する行為に対しては、行政処罰と民事賠償の力が強くなり、権利者の保護がより全面的になる」

李順徳はこのように「決定」の商標専用権保護強化に関する規定を紹介します。

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<p>商標専用権を侵害する行政処罰について、「決定」は、違法経営額が5万元以上の場合、違法経営額の5倍以下の罰金を科することができ、違法経営額がない、または違法経営額が5万元未満の場合、25万元以下の罰金を科することができると規定している。

五年以内に二回以上の商標権侵害行為を実施し、又はその他の重大な事情がある場合は、厳重に処罰しなければならない。

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<p>実践における商標権侵害事件における被害者の権利維持のコストが高く、「訴訟に勝ってお金を損した」という現象に対して、「決定」は懲罰的賠償制度を導入し、商標専用権に対する悪意の侵害が深刻であると規定した場合、権利者が侵害によって受けた実際の損失、侵害者が権利侵害によって獲得した利益または当該商標使用許諾料の倍以上の三倍以下で賠償額を確定することができる。

賠償額は権利者が権利侵害行為を制止するために支払う合理的な支出を含むべきである。

また、権利侵害の法定賠償額を「50万元以下」から「300万元以下」に修正した。すなわち権利者が権利侵害によって受けた損失、権利侵害者が権利侵害によって獲得した利益または商標使用許可料が確定しにくい場合、裁判所が権利侵害行為の情状に基づいて判決を下して300万元以下の賠償を与える。

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<p>李順徳は300万元の法定賠償額が合理的だと指摘しています。

これは法定民事賠償額であり、商標権侵害行為に対する罰則強化措置の一つであるが、「決定」の他の状況によって確定された賠償額及び処罰性賠償は、完全に300万元を超える可能性がある。

修正案では、商標専用権を侵害する賠償額は、権利者が権利侵害によって受けた実際の損失によって確定しなければならない。実際の損失は確定しにくい場合、権利侵害者が獲得した利益によって確定することができる。

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<p>権利者の「立証難」による損害賠償額の低さについて、「決定」は規定を追加する。裁判所は賠償額を確定するために、権利者がすでに立証に尽力しているのに対し、侵害行為に関する帳簿、資料は主に侵害者が掌握する場合、侵害者に権利侵害行為に関する帳簿、資料を提供するよう命じることができる。

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<p><strong>有名ブランドの「ずれ」が、本来の意味に戻る<strong><p>


<p>2001年に商標法を改正する際に、我が国が参加する国際条約の義務を履行するために、商標法には有名商標保護に関する規定が追加されました。

李順徳氏によると、現在、中国で有名な商標制度の執行に偏りが生じています。有名な商標を栄誉ある称号として誤解されているところが広く存在しています。多くの企業は「有名商標」を商品の売り込みの「金字看板」として、コストを惜しまずに盲目的に有名商標の認定を求めています。

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<p>全国人民代表大会法労働委員会によると、有名な商標保護制度を明確にするために、悪意に対抗する登録制度の原意に回帰させるため、今回の改正は多方面から規定されている。

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<p>「決定」は更に有名な商標の内包を明確にしました。すなわち「関連公衆に熟知されている商標」です。また、「個人案件の認定、受動的保護」の原則に従って、権利が侵害されていると認められた場合は、本法の規定に従って商標保護を請求することができます。

著名商標は、当事者の請求により、商標事件に係る認定に係る事実を処理するものとして認定しなければならない。

李順徳は、商標局、商標審査委員会、裁判所は自ら著名商標を認定することができず、当事者が商標事件の中でその有名商標を保護する申請を提出しただけで、しかも必要があると説明しました。

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<p>「決定」は、「<a href=”http:/www.sjfzxm.com/news/indexup.asp」というブランド名での広告宣伝を禁止し、消費者の誤解を避けるようにしている。

生産、経営者は「著名商標」という文字を商品、商品包装または容器に使用してはいけないと規定しています。或いは広告宣伝、展覧及びその他の商業活動に使用しています。

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<p><strong>登録されていない商標を保護して、悪意のある注文は今後成功しにくいです。</strong><p>


<p>誠実信用の原則に違反し、悪意のある商標登録現象は一時期目立つ。

<a href=「http:/pop.sjfzxm.com/popimg/xm/index.aspx」ブランド法<a>の3回の審議の過程で、常務委員会の構成者、専門家、学者及び社会公衆はこの行為をどのように抑制するかに注目し、献策します。

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<p>「決定」悪意のある注文行為に対する打撃を強め、業務上の取引などで、他人が先に使用した商標を知っているということを知っているということを禁止する。

一部の企業または個人が、商標の先の使用者との特定の関係を利用して、その商標を悪用して予約する現象が発生し、商標の先の使用者の権益を著しく損なった。

「決定」は規定を追加し、「同一の商品又は類似の商品について登録を申請する商標は、他の人が先に使用した未登録商標と同じ又は類似しており、申請者とその他人は前項の規定以外の契約、業務往来関係又はその他の関係を有しており、当該他の人の商標の存在を知り、当該他人が異議を申し立てた場合は、登録しない」と規定している。

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<p>「決定」先の使用者の権利を保護し、明確に規定している。商標登録者が商標登録を申請する前に、他の人はすでに同じ商品または類似商品の上で商標登録者と同じまたは類似して一定の影響がある商標を使用している場合、注冊商標専用権者はその使用者が元の使用範囲内で引き続きこの商標を使用することを禁止する権利はない。

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<p>「近ブランド」を禁止するため、「決定」は規定を追加し、他人の登録商標、未登録有名商標を企業名の中の名称として使用し、公衆を誤認し、不正競争行為を構成する場合、「中華人民共和国不正競争法」に基づき処理する。

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<p>李順徳氏は、今回の商標法改正は他の関連法律とのつながりをよく兼ね備えていると考えています。

反不正競争法とのドッキングに加えて、「決定」は「当事者は工商行政管理部門の処理、処罰決定に従わないで行政訴訟を起こす」という規定を削除しました。この方面は「中華人民共和国行政訴訟法」の規定に従って実行できますので、商標法はもう別の規定を設けなくてもいいです。

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<p><strong>審査時の制限を明確にし、商標登録は「マラソン」ではない</strong><p>


<p>国家工商総局の商標局が提供したデータによると、2013年上半期までに、中国の商標の累計申請量、累計登録量はそれぞれ1221万件、817.4万件で、有効登録商標は680.8万件に達し、いずれも世界第一位となっています。

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<p>商標申請<a href=“http:/pop.sjfzxm.com/popimg/fz/index.aspx”>マラソン<a>は、2008年以前多くの企業が頭を痛めていたものです。

商標審査と審理のサイクルはかつて平均30ヶ月以上に達しました。最長の78年、商標審査の滞積問題が目立って、社会各界の注目を集めています。

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<p>2008年6月、国務院は「国家知的財産戦略綱要」を発表し、商標審査の効率を高め、商標審査のサイクルを短縮することを提案した。

国家工商総局も三年間のブランド審査の滞積を解決し、五年間で国際水準を達成する目標を確立しました。

昨年8月に開催された記念商標法公布30周年座談会で、国家工商総局の責任者によると、中国の商標審査の滞積問題は円満に解決され、商標登録審査期間は10ヶ月以内に維持され、商標異議審査期間は20ヶ月以内に短縮され、商標審査期間は18ヶ月以内に抑制された。

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<p>法律で定められた期限を考慮して、実際の商標事件の平均審査時限を参考にして、商標局の登録申請に対する商標審査期間は9ヶ月と規定しています。異議申請審査に対する決定の期限は12ヶ月となっています。

商標審査委員会は商標局の却下申請を公告せずに決定して再審を行う期間を9ヶ月とし、商標局に異議があると認めて再審を決定しない場合は12ヶ月とする。特別な事情がある場合は延長が必要で、国務院工商行政管理部門の承認を経て、それぞれ3ヶ月または6ヶ月を延長することができる。

また、商標の無効宣告、取消しの審査期間などについても規定しています。

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<p>法律が時限を明確にし、商標申請、異議、取消、無効などの手続きの審査効率に「保険」を加え、商標申請は「マラソン」を走らなくてもいいと李順徳は評価しています。

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