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合成皮革と人造皮革工業汚染物質排出基準

2008/7/3 0:00:00 10320

合成皮革

「中華人民共和国環境保護法」、「中華人民共和国水汚染防止法」、「中華人民共和国大気汚染防止法」、「中華人民共和国海洋環境保護法」、「国務院の科学的発展観の実施に関する環境保護の決定」などの法律、法規と「国務院の全国主体機能区計画の作成に関する意見」を貫き、環境保護、汚染防止、合成皮革と人工皮革工業生産プロセスと汚染対策技術の進歩を促進するために、本基準を制定する。

本基準は合成皮革と人工皮革工業企業の特徴的な生産プロセスと装置水と大気汚染物質の排出制限値を規定している。

本基準は、既存の合成皮革と人工皮革工業企業の特徴的な生産プロセスと装置の水と大気汚染物質排出管理に適用される。

本基準は合成皮革と人工皮革工業建設企業の環境影響評価、環境保護施設設計、竣工環境保護検収及び操業後の水と大気汚染物質排出管理に適用される。

この基準は法律で許可された汚染物質排出行為に適用される。

新たに汚染源の立地と特殊保護区域内に既存の汚染源の管理を設立し、「中華人民共和国大気汚染防止法」、「中華人民共和国水汚染防止法」、「中華人民共和国海洋環境保護法」、「中華人民共和国固体廃棄物汚染環境防止法」、「中華人民共和国放射性汚染防止法」、「中華人民共和国環境影響評価法」などの法律、法規、規定に関する規定に従って実行する。

本基準に規定された水汚染物質排出制御要求は、企業が環境水体に排出する行為に適用される。

企業が汚水処理場を設置する都市部排水システムに排水を排出する場合、その汚染物質の排出制御要求は企業と都市部汚水処理場がその汚水処理能力に基づいて関連基準を合意または実行し、現地の環境保護主管部門に届け出てください。都市部汚水処理場は関連排出基準の要求に達することを保証します。

建設プロジェクトは下水処理場を設置する都市排水システムに排水を排出する予定である場合、建設会社と都市下水処理場は前項の規定により執行する。

本基準が実施された日から、合成皮革と人造皮革工業企業の水と大気汚染物質排出制御は本基準の規定に従って実行され、GB 8978-1996の「汚水総合排出基準」とGB 16297-1996の「大気汚染物質総合排出基準」の関連規定はもう実行されない。

この基準は初めてです。

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