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過労死は労働災害死亡の特殊な状況に属するべきである。

2011/6/17 10:02:00 30

過労死労働災害死亡特別状況

成都電子科技大学を卒業した胡新宇は2005年に深センファーウェイに入社しました。研究開発の仕事。彼の日常生活の習慣はこれから変わります。夜10時に会社のバスに乗り、家に揺られて11時を過ぎました。翌朝7時には定刻に起きて出勤します。2006年4月初めから、胡新宇の所属部門は閉鎖的な研究開発プロジェクトを開始しました。このプロジェクトが始まってから、胡新宇さんはよく会社で夜を過ごしました。実験室の敷地にも長く依存しています。地均しをする残業時間は翌日の夜明けの2時ごろまでが一番長いです。翌日も定時どおりに出勤します。4月28日、胡新宇は体の調子が悪くなり始めました。彼は休暇を取って病院を診察しました。5月28日夜、中山大学付属第三病院で、25歳の胡新宇はウイルス性脳炎で診断されました。
労働法弁護士のコメント:
胡新宇事件はわが国の「過労死」立法の不足を浮き彫りにしている。「過労死」は往々にして労災認定の一つ以上の特徴を備えており、労災死亡の特別な形式として認定されるべきである。これに対して、労働契約法は書面契約をめぐって3つの面から残業管理を強化しようとしています。まず雇用単位は、労働ノルマ標準を厳格に執行し、労働者に残業を強制または変形させてはならない。使用者が残業を手配する場合、国家の関連規定に従い労働者に残業代を支払わなければならない。第二に、労働契約の履行と変更は書面をめぐって行われ、労働定額を規則制度に組み入れ、労働時間休暇を労働契約の必須条項に組み入れる。使用者は労働契約又は違反の指揮に違反し、労働者は退職する権利がある。最後に、監査の強化を重ねた。しかし、この3つの措置は依然として自分の意志で残業することを防げないようです。胡新宇は強制されていないし、法律上の変相強制とは言い難いです。労働契約の履行と変更は書面をめぐって行われます。さらに、自主的に残業させます。なぜ人々は書面契約だけを契約として扱うのですか?双方が実際に履行している現実的な関係を通じて、実は一つの合意を表しています。契約の内容でもあります。これは条項または事実行為を黙示することによって形成される契約関係です。法律はただこの黙示条項あるいは事実行為に関心を持ってそしてそれに対して規範を加えて、やっと自らの意志で残業しますため発生する頑固な病気を治理することができます。
 

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