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国家秘密保護局の関係責任者が「秘密保持法」の改訂を解答する。

2010/10/6 9:27:00 72

国家秘密保護局「秘密保持法」

を選択します

中華人民共和国保守国家秘密法

」は2010年10月1日から施行されます。

「守秘法」の改訂公布は中国の特色のある社会主義法制建設の中の重要な措置である。

新しい情勢の下で秘密保護の仕事をしっかりと行い、国家の安全と利益を維持し、改革開放と社会主義建設事業の順調な進行を保障することには、重要かつ深遠な意義がある。


先日、全国人民代表大会常務委員会の法制作業委員会、

国家機密局

担当者は「秘密法」について記者の質問に答えました。


秘密法

改訂

国内外で広く注目されていますが、守秘法の改正と公布・施行には何か重要な意味がありますか?


国の秘密関係は国家の安全と利益において、各国は国家の秘密保護と保護を非常に重視しており、わが国も例外ではない。

守秘法の公布を改訂することは、一つは党と国家の新たな情勢における守秘活動方針政策の徹底に有利である。

第二に、中国の特色のある社会主義法律体系の形成と完備に有利である。

第三に、新たな情勢の下での機密保持業務能力の強化に有利である。


新しい情勢の下で秘密保護の仕事に現れるいくつかの新しい情況と新しい問題は、健全な制度を創立することによって規範と調整を加えなければならない。


秘密保護法を改正すると、秘密漏洩キャリアのルートの拡張、機密漏洩主体の多元、秘密解読の無秩序、秘密保護管理の緩和、監督管理の無気力、責任追及の困難などの新しい状況の新しい問題に対して、科学的に国家秘密の範囲を定めることに力を入れ、国家秘密の確定、変更と解除メカニズムを充実させ、秘密保護と情報公開の関係を適切に処理し、国家秘密に対する統一厳格な管理を実現し、機密保持の強化、行政機能の強化、秘密漏洩活動のレベルを強化する。


改正後の守秘法のシステム性、規範性は明らかに強化され、国家の秘密保護と保守に対する力度はさらに増大し、守秘能力とレベルはさらに向上され、新しい情勢の下で守秘活動をしっかりと行い、国家の安全と利益を守るためにより強力な法律保障が提供される。


社会の公衆は秘密保持と公開の関係に対して非常に関心を持っています。新しく改正された秘密保持法はこの点でどう考えられますか?


秘密と公開は一つのものの二つの面です。

秘密保持の仕事をしっかりと行い、情報公開の仕事をしっかりと行う根本的な目的は一致しており、最も広範な人民大衆の根本的利益を守るためである。

国家の秘密関係は国家の安全と利益にかかわり、人民大衆の密接な利益と密接に関係している。


党と国家は秘密保持と公開の関係を適切に処理することを非常に重視し、関連する制度建設を絶えず改善している。

一つは新しい秘密保持業務方針を明確にすることです。

二、情報公開と秘密保持を合理的に処理すること。

第三に、秘密保護制度の科学的規範です。

改訂された秘密法は国の秘密事項の標準を科学的に設定し、秘密責任者制度を追加し、定密レベルと定密権限を規範化し、秘密保護制度の科学的設定を通じて情報資源の合理的利用に条件を提供する。

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秘密法の改正草案の意見募集と審議の過程で、定密はいつも話題になっています。


定密は源流的な仕事です。

今回の守秘法の改正の重点の一つは、定密業務を改善し、定められた権利と責任を明確にし、手順規範を明確にし、適時に解読し、強力な科学的秘密保護機構を監督することに努力することである。

「守秘法」第二章は主に機密事項の範囲と秘密レベルの範囲を規定し、秘密業務体制を定め、秘密責任と権限を定め、秘密業務内容と流れを定め、国家秘密の変更と解除、及び不明確または紛争事項の確定などを定めます。


新設と改正の内容は主に以下の通りである。

第二に、秘密の権限を設定することです。

第三に、秘密保持期限を明確にすること。

国家機密の秘密保持期限は、別途の規定がある以外、極秘級は30年を超えない。機密級は20年を超えない。秘密級は10年を超えない。

四、復号制度を完備すること。

自動解読と審査復号の2つの復号方式が主に定められている。


秘密保護行政管理部門の監督管理職責について、秘密保持法にはどのような新規定がありますか?


秘密保持業務の法に基づく行政の必要に応じて、秘密保護行政管理部門の機能を規範化し、強化するため、今回の改訂で「監督管理」の章を増設し、秘密保護行政管理部門の監督管理職責に対して明確な規定を作り出した。


一つは秘密保持規則の制定である。

国家機密保護行政管理部門は法律、行政法規の規定に基づき、秘密保持規則と国家秘密保護基準を制定することを規定している。


二は定密監督です。

秘密保護行政管理部門が国の秘密の確定、変更または不当な解除を発見した場合、速やかに関係機関、単位に通知して是正しなければならない。


三は秘密検査です。

秘密保護行政管理部門は、機関、単位が秘密保護制度を遵守する状況を検査すると規定しており、関係機関、単位は協力しなければならない。

秘密保護行政管理部門は、秘密漏洩の潜在的なリスクがあると発見した場合、その措置を求め、期限を定めて是正しなければならない。秘密漏洩の潜在的なリスクがある施設、設備、場所に対しては、使用停止を命じなければならない。

秘密保護行政管理部門は、秘密保護検査で発見された不法取得、保有している国家秘密担体に対して、徴収しなければならない。


秘密漏洩事件の調査。

秘密保護行政管理部門は法により秘密漏洩事件の調査・処理を組織することを規定している。

秘密保護行政管理部門が国の秘密を漏らした疑いがあると発見した場合は、関係機関、組織に調査処理を促し、指導しなければならない。

犯罪の疑いがある場合は、司法機関に移送して処理する。


5は密級鑑定である。

国家秘密漏洩の疑いがある案件を取り扱う機関は、国家秘密及びどのような秘密級に該当するかを鑑定する必要があります。国家機密保護行政管理部門または省、自治区、直轄市の秘密保護行政管理部門が鑑定します。


六は処分監督です。

規定機関、単位が秘密保持規定に違反した人員に対して法により処分を与えない場合、秘密保護行政管理部門は是正を提案し、是正を拒否した場合は、一級上の機関又は監察機関にその機関、単位に対して責任を負う指導者と直接責任者に対して法により処理してもらう。


秘密保持法の責任について、秘密保持法は新たな規定がありますか?


国家秘密の保護力を強化するため、秘密漏洩の違法行為を厳しく処罰し、改正後の秘密保護法は法律責任の部分で責任追及の操作性を重点的に強化するとともに、機関、組織の指導者と秘密保護部門に対する責任追及を強化する。


第一に、秘密保持規定に著しく違反する行為の法的責任を明確にした。

第二に、機関、単位に重大な秘密漏洩事件が発生したか、又は秘密の不適切な法律責任を明確にした。

第三に、インターネット及びその他の公共情報ネットワーク事業者、サービス事業者の法律責任を明確にした。

第四に、秘密保護行政管理部門の従業員の法律責任を明確にした。

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