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所得税査定徴収方法は来年から実施します。国境をまたいで電気商が再び利を迎えたらいいです。

2019/12/27 10:56:00 0

クロスボーダー

越境電気商企業の輸出業務をよりよく促進するため、国家税務総局は最近、越境電気商の所得税査定徴収方法を公布しました。この方法は2020年1月1日から実施します。

クロスボーダーエレクトビジネスの発展をサポートし、対外貿易モデルの革新を推進するため、国家税務総局はこのほど、「クロスボーダーエレクト総合試験区小売輸出企業所得税の査定徴収に関する公告」を発表しました。条件に合致するクロスボーダーエレクト企業所得税に対して査定徴収を行い、課税所得率は統一的に4%で確定します。同時に条件に合致する企業は小型の微利企業の優遇政策と税法で定める免税収入優遇政策を享受でき、2020年1月1日から実施する。

国家税務総局深セン市税務局企業所得税処二級主任課員李昌年:クロスボーダーエレクトビジネス(課税所得率)の4%に対して、課税最低の比重を査定します。このトランジットエレクトビジネスはまだ小さいサイズに適合しています。他のいくつかの優遇条件に適合しています。重ねてから実際の所得税負担率は1%にしかならないです。

査定徴収に適合する越境EC企業が満足すべき条件は以下を含む。

一つは総合試験区に登録して、登録地クロスボーダー電子商取引オンライン総合サービスプラットフォームに輸出貨物の日付、名称、計量単位、数量、単価、金額を登録したものです。

第二に、輸出貨物は総合試験区所在地の税関を通じて電子商取引の輸出申告手続きを行ったのです。

国家税務総局深セン市税務局企業所得税処二級主任課員李昌年:このように、トランジットエレクトビジネスの実際の税金負担を大幅に低減させることができます。この政策は私たちの大きなトランジットエレクトビジネス企業の税金負担を低減するだけでなく、中小のトランジットエレクトビジネス企業にもたらす優遇の幅がもっと大きいです。

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