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三種類の特定行為の誤りにより、仕入税の控除ができない

2017/2/23 21:49:00 18

特定の行為の誤り、仕入税額控除、税務処理

「営業改善」後、一部の納税者は仕入税額を控除する権利があります。

しかし、一部の納税者は増値税の仕入税額控除範囲を正確に規定できず、仕入税額をできるだけ多く控除することが企業に有利であり、超範囲で仕入税額を控除する結果、税務機関に調べられ、企業に不必要な経済損失をもたらした。

無効な控除証憑の取得を防止する以外に、納税者は特に超過範囲で仕入税額の控除を防止しなければならない。

納税者は合法的で効果的な税金控除証明書を取得したが、合法的で有効な税金控除証明書でその中のすべての仕入税額を控除することができるわけではなく、納税者はまた正確に仕入税額を把握しなければならない。

差し引き範囲

「交通運輸業と一部の現代サービス業の営業税改定増値税試行実施弁法」第二十四条の規定に基づき、簡易税額計算項目、非増値税課税項目、増値税免税項目、集団福祉または個人消費の購入貨物、加工修理修理修理サービスまたは課税サービスなどを適用することは、仕入税額の控除を許さない。

これに対して、納税者は上記の規定に厳格に従い執行すべきで、範囲を超えて控除することはできない。

実務の観点から見ると、一部の納税者が合法的で効果的な税金控除証明書を取得しているにもかかわらず、仕入税額を取得する項目は「交通運輸業と一部の現代サービス業の営業税改定増値税試行実施弁法」の第二十四条に規定されている控除できない範囲に属していません。

その一、規定時間で認証されていません。

税金引受証

または仕入税額を控除する。

「国家税務総局の増値税控除証憑の控除期限の調整に関する通知」(国税書簡〔2009〕617号)と「国家税務総局の増値税控除証憑の期限前申告に関連する問題についての公告」(国家税務総局の公告2011年第78号)の規定によると、2つの状況の下で仕入税額の控除ができない。

タックス?ペイヤ-は必ず規定の期限によって認証しますかます採集して情報を報告しますか?

第二に、増値税一般納税者の管理要求に合致しない。

「交通運輸業と一部の現代サービス業の営業税改定増値税試行実施弁法」第29条の規定によると、下記の状況の一つがある場合、売上高と増値税の税率に従って課税額を計算し、仕入税額を控除してはならず、使用してはならない。

増値税専用領収書

一般納税者の会計処理が不完全で、または正確な税務資料を提供できない場合、一般納税者資格認定を申請して申請していない場合。

したがって、納税者が増値税一般納税者のこれらの管理要求に合致しない場合、取得したすべての控除証憑は全部仕入税額の控除を許さない。

第三に、虚開に属する増値税控除証明書を取得する。

「国家税務総局の納税者の善意による増値税専用発票処理問題に関する通知」(国税発〔2000〕187号)、「国家税務総局の納税者の所得に関する増値税専用発票処理問題に関する通知」(国税発〔1997〕134号)及び「国家税務総局の納税者が虚開した増値税専用発票処理問題についての国家税務総局の補充通知」(国税発票2000号が課税された場合は、増値税控除税額は、税額は、税額がすでに課税された納税者の規定による増値税控除控除控除控除控除が必要である場合は、納税義務書について、税額は、税額は、税額は、税額は、税額は、税額控除控除控除控除控除控除控除控除額は、納税義務書の脱税処理と罰金を加算します。

したがって、納税者が虚開の増値税控除証明書を取得した場合、依然として仕入税額控除の申告ができない。

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