新しい三板:よくある問題と監査は特に問題に関心を持つ必要があります。
(一)会社の治理メカニズムが健全で、合法的に経営を規範化する
CPAは注目すべきポイント:
1.会社は既に株主総会、董事会、監事会及び高級管理層(以下、「三会一階」という)で構成された会社統治アーキテクチャを確立していますか?
2.会社の「三会一階」は会社の治理制度によって規範的に運営されていますか?
報告期間内の有限会社の段階では「会社法」の関連規定を遵守しなければならない。
3.会社の重大な違反行為があるかどうか。
会社は最近24ヶ月以内に国家の法律、行政法規、規則に違反する行為のため、刑事処罰または重大な違反状況を適用する行政処罰を受けます。
(1)行政処罰とは、経済管理部門が会社の経営活動に関わる違法行為に対する行政処罰を指す。
(2)重大な違反状況とは、行政処罰を受けた実施機関が違法所得の没収、違法財産の没収以上の行政処罰を与えた場合、重大な違法行為である
規則に違反する
ただし、処罰機関が法により属しないと認定した場合を除き、行政処罰された実施機関が罰金を科する行為は、主催証券会社と弁護士が法により合理的に説明または処罰機関が当該行為が重大な違法・違反行為に該当しないと認定した場合を除き、重大な違法・違反状況と見なされる。
(3)会社は最近24ヶ月以内に犯罪の疑いが司法機関によって立件されて取り調べられ、まだ明確な結論の意見がない状況があります。
4.持株株主、実際支配者が合法的に合規しているかどうか。
最近24ヶ月以内に以下の状況に関わる重大な違法行為は存在しません。
(1)持株株主、実際支配者は刑事処罰を受ける。
(2)会社の規範経営に関連する行政処罰を受けて、しかも情状が深刻である;情状の重大な規定は前述の規定を参照する;
(3)犯罪の疑いが司法機関によって立件されて調べられ、明確な結論が出ていない。
5.現在の董事、監事及び高級管理者が「会社法」に規定された職務資格と義務を有し、遵守しているかどうかは、最近24ヶ月以内に中国証券監督会の行政処罰を受けたり、証券市場の立ち入り禁止措置を受けたりする状況が存在してはならない。
6.会社報告期間内に株主が存在するかどうかは、持株株主、実際支配者及びその関連当事者が会社の資金、資産又はその他の資源を占有する状況を含む。
もしあるなら、カードを申請する前に返却します。
7.会社は独立した財務部門を設立し、独立した財務会計処理を行っているかどうか、関連する会計政策は企業の財務状況、経営成果、キャッシュフローを如実に反映しているかどうか。
8、新三板会社の内部統制制度は健全で効果的に実行されているか。
(1)内部統制制度の具体的な基準設定が健全かどうかに注目する。
特に責任管理、業務処理手順、内部牽制、会計制御、内部監査などの面で合理的かつ実行可能な規則制度が制定されているかどうか、確認:①業務記録と会計記録との監査関係があり、定期的なチェックと監督制度が健全であること。
(2)内部統制制度の実施状況を審査し、内部統制制度が実際の業務において徹底的に実行されているかを確認する。
新しい三板会社の株価は集中して、少数の人は生産管理と経営の決定を制御するかもしれません。行為は暗箱操作の意志を持っています。
(3)組織分散経営の企業に対して、有効な内部統制機構が形成されているかどうかに注目する。
(4)財務担当者と核心技術者の交替頻度が高い企業に対して、人員の変動が内部統制に及ぼす影響に注目する。
(5)特に資金管理に関心を持ち、特に会社と株主または関連当事者の資金往来の真実性と取引の背景。
含む:
①会社には完全な資金管理制度がありますか?
②独立した財務部門を設置し、銀行で独立して口座を開くかどうか。
③個人株主と会社の資産、財務収支が分離されているか。
④資金が持株株主、実際支配者及び支配されている他の企業によって、借入、債務の代弁、敷金その他の方式で占有されているかどうか。
(6)対外担保の審査許可権限と審議手順に注目し、持株株主、実際支配者及びその制御する他の企業の違反担保が存在するかどうか。
9、CPAはまた、持分集中による管理層が内部統制制度を凌駕するリスクがあるかどうかに特に注目すべきである。
ある場合は、特別リスクとして対応する。
(二)持分出資持分が明確であり、
株式の発行
譲渡行為と合法的なコンプライアンス
CPAは注目すべきポイント:
1.会社の株主と出資が会社法及びその他関連法律法規の規定に符合するかどうかに注目し、会社の設立の主体、手順の合法、コンプライアンスに注目し、株価構造の設置に潜在的な紛争があるかどうか、不要な会社の資産が再出資する行為がある。
例えば(1)国有企業は相応の国有資産監督管理機構または国務院、地方政府が授権したその他の部門、機構が国有株の設定に関する返答文書を提供しなければならない。
(2)外商投資企業は、商務主管部門が発行した設立承認文書を提供しなければならない。
(3)「会社法」の改正(2006年1月1日)前に設立された株式会社は、国務院の授権部門または省級人民政府の承認文書を取得しなければならない。
2.会社の株主の出資合法、コンプライアンスに注目し、出資方式及び比率は「会社法」の関連規定に適合していなければならない。
(1)現物、知的財産権、土地使用権等の非貨幣財産を出資する場合は、価格を評価し、財産を確認し、権利の帰属を明確にし、財産権の移転手続きを完了しなければならない。
(2)国有資産で出資する場合は、国有資産評価に関する規定を遵守しなければならない。
(3)会社の登録資本金が十分に納付されており、出資不確実性は存在しない。
3.有限責任会社が株式有限会社に改制された場合、純資産の株価が関連規定に適合しているかどうかに注目し、正確に計算する。
有限責任会社は元の帳簿上の純資産の生産価値から株式会社全体に変更された場合、存続期間は有限責任会社の成立日から計算されます。
全体の変更は歴史原価計算の原則を変えてはならず、資産評価の結果に基づいて帳簿調整を行ってはならず、改定基準の日経監査の純資産額をもとに株式有限会社の株価に換算しなければならない。
財務諸表を申告する最近の期限は改正基準日より早くてはいけません。
4.集団資産を個人に譲渡した場合、元の集団人員の合意を得たかどうかに注目し、直筆で署名し、弁護士の検証を行い、潜在的な紛争は存在しない。
5.集団資産の量子化または個人への奨励は、集団資産の定量化または個人への奨励の合法性に注目し、報告する時には省級政府が発行した確認文書を提供しなければならない。
6.国有資産を個人に譲渡した場合、譲渡価格の確認状況に注目し、評価確認手続きを履行したかどうか、譲渡行為は権利のある国有資産管理部門の承認、譲渡金の出所及び支払状況を経ているかどうか。
7.会社の株式の発行と譲渡は法により必要な内部決議、外部審査(有の場合)手続きを履行するかどうか、株式譲渡は限定販売の規定に適合していなければならない。
(1)会社の株式の発行と譲渡行為の合法的なコンプライアンスは、次のような状況がない:
A.最近36ヶ月以内に法定機関の承認を得ずに、勝手に公開または変更して公開して証券を発行したことがあります。
B.違法行為は36ヶ月前に発生したが、現在も持続的な状態にあるが、「非上場公社監督管理弁法」の実施前に形成された株主が200人を超える株式有限会社は中国証券監会で確認されたものを除く。
(2)会社の株式の売却制限の手配は「会社法」と「全国中小企業株式譲渡システム業務規則(試行)」の関連規定に合致しているかどうか。
8.地域株式市場及びその他の取引市場において権益譲渡を行う会社は、株式の全国株式譲渡システムに上場する前の発行及び譲渡等の行為が合法的にコンプライアンスされているかどうか。
9.会社の持株子会社または連結財務諸表に組み込まれた他の企業の発行と譲渡行為は、「全国中小企業株式譲渡システム株式上場条件適用基本基準ガイドライン(試行)」の規定に合致しているかどうか。
(三)業務が明確で、継続的な経営能力を持つ
CPAは注目すべきポイント:
1.会社が明確に、具体的にその経営の業務、製品またはサービス、用途及びビジネスモデルなどの情報を説明できるかどうかを知る。
会社の細分した業界の状況とリスクを分析して、会社のビジネスモデル、経営目標と計画を調査する。
慎重に、客観的に会社の細分した業界の基本状況と特有のリスク(業界リスク、市場リスク、政策リスクなど)を分析する。
会社の経営管理層との会話を通じて、会社の製品やサービス、インタビュー会社の顧客などの方法を考察し、会社の製品やサービスとその用途を調査し、製品の種類、機能またはサービスの種類及び満足する顧客のニーズを理解する。
2.会社の経営業務(1つまたは複数の業務を同時に経営することができる)を理解し、各業務に該当する重要な資源要素があるかどうかを確認し、関連素の構成は投入、処理と生産能力を持っていますか?
3.会社は報告期間内の生産経営状況に基づいて、予見可能な将来において、既定の目標に従って経営を続ける能力があるかどうかを把握する。
(1)会社の業務が報告期間内に継続的な営業記録があるかどうかは、偶発的な取引や事項だけではないかを知る。
営業記録にはキャッシュフロー、営業収入、取引先、研究開発費用支出などが含まれています。
(2)会社が「中国公認会計士監査準則第1324号——継続経営」に列挙された経営能力に影響する関連事項があるかどうかを把握し、関連事項が基準に影響を与えているかを確認し、意見を保留していない監査報告書の発行。
持続経営能力に影響する関連事項は以下を含む。
3.会社が「会社法」第百八十一条の規定により解散する状況が存在しないかどうか、または裁判所は法により更生、和解または破産申請を受理する。
(四)会社の主要資産状況
CPAは注目すべきポイント:
1、会社の資産が株主と実際支配者と独立しているかどうか。
2、主要資産権が明確かどうか、取得手続きが合法かどうか、重大な権利帰属紛争があるかどうか。
3、財産権証明が完全かどうか。
再構築、株主投資、資産交換、物で債務を抵当し、寄付を受けるなどで取得した資産が名義変更手続きを行ったかどうかを注目する。
4、資産が完全かどうか、帳簿外資産または株主が資産を占有し、公私混用している状況に注目する。
5、会社の重要資産には質権設定などの制限的条件がなく、法律訴訟などの重大な紛争、潜在的な紛争などの不確定要素がない。
6、特に土地問題に関心を持つ:
(1)以前に振替した土地が入金されていない場合、制度変更時に譲渡地として扱わなければならない。
(2)集団土地問題について、現地で集団土地の流通を許可するかどうか、許可された場合、関連規定を照合し、関連規定を履行したかどうかを確認する。
7、注目商標と特許権。
会社は主要業務に関する商標、特許、非特許技術の所有権を有していますか?
8、会社の無形資産の計算が正しいかどうかに注目してください。
使用寿命が不確定な場合は、適切かどうかを判断することに注目する。
(1)明確な契約又は法律に規定された無形資産、例えば永久的な特許経営権及び非特許技術等がない。
使用期限は慎重に判断します。
各方面の状況を総合して、関連専門家を招聘して論証したり、同業界の状況と比較したり、企業の歴史経験などを行わなければならない。
(2)使用寿命が不確定に区分された無形資産については、保有期間内に償却する必要がなく、期末再審査後も不確定である場合、各会計期間に減損テストを実施しなければならない。
また、財務諸表の注記に当該無形資産の関連状況を説明しなければならない。契約または法律の規定を有しているかどうか、市場から関連情報を取得できるかどうかなどを含む。
(五)同業競争と関連取引
CPAは注目すべきポイント:
1、会社の業務が独立しているかどうかを注目し、持株株主、実際支配者及びそのコントロールの他の企業と同業競争があるかどうか。
会社の持ち株株主、実際支配者に問い合わせて、営業許可証を調べ、生産または販売部門を実地に訪問するなどして、会社の持ち株株主、実際支配者及びその制御する他の企業の業務範囲を調査し、業務性質、取引先の対象、代替性、市場格差などの方面から会社と同じ、類似業務に従事するかどうかを判断し、同業競争を構成する。
同業他社の競争がある場合、会社に合理性について説明してもらい、同業他社の競争を避けるための措置と約束を理解するよう求めています。
2、関連当事者が全面的かどうかを規定し、厳格に把握する。
特に注意:
(1)革新型企業のキー管理者は、コア技術者を含む。
(2)下記のいずれかの法人または自然人は、会社の関係者と見なす。
①会社またはその関係者と協議または手配を締結し、協議または手配が発効した後、または今後12ヶ月以内に、会社の関連法人または自然人となる場合。
②過去12ヶ月間は、会社の関連法人または自然人であった。
3、関連取引金額と比率
(1)持株株主及びその全額または持株企業と、製品販売または原材料調達に関する取引額は、主要業務収入または原材料購入金額の比率を占め、会社の独立性に影響を及ぼす重大または頻繁な関連当事者取引があるかどうかを分析し、金額と比率が大きい場合、直接市場に向かって独立経営する能力が劣ると説明する。
業務の独立性:会社組織構造文書を調べて、会社の生産、仕入れと販売記録を結び付けて会社の生産、供給、販売システムを調べ、会社が完全な業務フロー、独立な生産経営場所及び供給、販売部門とルートを持っているかどうかを分析し、会社の関連購買額と関連売上高がそれぞれ会社の当期購買総額と販売総額の比率を占めているかを計算することによって、会社の独立性に影響する重大または頻繁な関係者取引があるかを分析し、会社の独立性を判断する。
(2)請負、委託経営、リースまたはその他の類似の方式で、持株株主及びその全額または持株企業の資産に依存して生産経営を行うことにより生じた収入は、その主要業務収入の割合を占める。
金額と比率が大きいと、会社は生産経営を展開するために必要な資産に乏しいということです。
4、関連取引の価格設定が公正かどうかに注目し、価格に対する未決済も注目すべきである。
5、会社が関連当事者の関係と取引を完全に開示しているかどうかを注目する。
(六)内部研究開発費用の確認と計量
新三板会社は新興の中小ハイテク企業が多く、内部研究開発費が収入に占める割合が高く、金額は一般的に大きいです。
同時に、新技術、新製品の研究開発には多くの不確実性があります。また、技術更新製品のモデルチェンジのサイクルはますます短くなり、新技術、新製品はすぐに淘汰されるかもしれません。
したがって、
CPAは注目すべきポイント:
1、資本化条件と根拠に関心を持つ
(1)研究段階と開発段階の境界タイミングは合理的かどうか、研究段階の支出は全部費用化する。
(2)開発段階の支出の資本化は、同時に5つの条件を満たすかどうか、同時に才能の資本化を満たさなければならない。
(3)研究段階の支出と開発段階の支出を区別できない場合、その発生した研究開発支出を全部費用化する。
2、資本化の支出範囲に関心を持つ
(1)当該資産の原価の開発に直接帰属することができる無形資産の場合にかかる材料、労務原価、登録費、当該無形資産の開発に用いる他の特許権及び特許権の償却、「企業会計準則第17号借入費用」の規定に従って資本化された利息支出、及び当該無形資産が所定の用途に達する前に発生したその他の費用。
(2)無形資産の開発過程において発生したのは、上記が無形資産開発活動に直接帰属することができるその他の販売費用、管理費用等の間接費用、無形資産が所定の用途に達する前に発生した識別可能な無効及び初期運用損失、当該無形資産を実行するために発生したトレーニング支出などを資本化してはならず、直接当期損益に計上する。
(3)資本化条件を満たす時点から無形資産が所定の用途に達するまでに発生する支出の総計のみを含み、同一の無形資産については開発過程において資本化条件を達成する前にすでに費用化して損益に計上した支出は再調整されない。
3、二つのポイント:
(1)開発段階に入る時点。
参考意見:
実務の中で、5つの条件を結び付けて、技術上の実現可能性と将来の経済利益の流入をより重視しており、将来の経済利益の流入がコストを相殺できない場合、通常は資本化しない。
例えば製薬業界では、国家薬監局の「臨床試験承認書」を取得した後、開発段階として定義されています。オンラインゲーム業界では、技術の実現可能性が確認された日付の後、開発段階として定義されています。
(2)開発が完了した時点。
参考意見:
実務では、一般的に新技術で証明書を取得したり、証明書を持っていない場合は、公開発表、市場投入などを開発段階の終了とします。
例えば製薬業界では、新薬証書の取得を開発段階の終了(安永華明監査の三九医薬など)とし、オンラインゲーム企業は、一般的にゲームの発売日を開発段階の終了としている。
例えば巨人ネットワーク(安永監査)、盛大ネットワーク、完璧な時空(普華監査)。
特殊判例費用の資本化問題を考慮する。
(七)新ビジネスモデルにおける収入の確認
CPAは注目すべきポイント:
革新型企業は提供した商品やサービスそのものの革新に関連し、また経営運営モデルの革新にも関連しています。
革新型企業の多くの特徴により、収入の確認方法、確認時点と伝統業界は違っているかもしれません。企業とCPAが柔軟な専門判断をする必要があります。
しかし、いずれにしても、収入の確認を判断する場合、CPAは企業会計準則に定める5つの原則に基づいて判断します。
1、一つ買うと一つのサービスで販売します。
贈与された商品や役務は寄付処理ではなく、値引きと見なして販売しています。
例えば、1000元の現金を預ければ、2000元の商品や役務は50%の値引きとして販売されます。一回の消費価格表の1000元は、確認すべき販売収入は1000*(1000/2000)=500元です。
2、商品を交換する場合。
このような業務に対しては、交換されたサービス項目が同じではないか、または類似していて、収入の確認条件に適合している場合にのみ、収入が確認されます。この収入は、提供された製品の公正価値を用いて測定されます。
3、ポイントを奨励する場合。
販売で取得した代金または未収商品の代金は、今回の商品販売または役務により発生した収入と奨励ポイントの公正価値との間で分配され、取得した代金または未収債権の控除奨励ポイントの公正価値の部分を収入として認識し、インセンティブポイントの公正価値は繰延収益として認識し、ポイント交換時に収入に転じるものとする。
ボーナスポイントを現金化すると賞品の形になるかもしれません。繰延収益で収入を確認しながら賞品のコストを確認します。
4、システム統合の収入確認は、一般に「企業会計準則--建設契約」を参照して確認する。
プロジェクトの実施が完了し、経験の受取人が検収合格証明書を発行してから収入を確認する会社もあります。
5、長期販売契約書は契約締結日に従ってはならず、準則の5条件に基づき、契約条項に基づいてリスク報酬の移転の時点を判断しなければならない。
6、商品の同時販売と役務の提供状況。
区分でき、単独で計量できる場合は、販売商品と役務提供の収入とコストをそれぞれ計算しなければならない。
商品の販売と役務の提供を区別する際には、提供する役務は一回のものかそれとも継続的なものかを考慮する必要があり、持続的であれば、関連する受益区間での分担を考慮する必要があります。
7、プリペイドカードを前売りします。
モバイル事業者が、消費者チャージカード、フィットネスセンターの前売り消費カードなどを販売します。
前売発行時に、販売側はサービスが完了していなくてもサービスの提供費用が発生していません。また、購入側は全額消費する前に販売側に対する債権を持っています。訴訟時効内に返金を要求する権利がありますので、収入配分原則と収入確認原則により、収入を確認することができません。
販売者がカードを販売する時に規定した返品不可、有効期間一年間の条項であっても、関連法律と衝突したため、まだ免責権を持っていません。
販売側は完備した内部統制システムと情報データシステムを構築し、前売カードの販売及び消費状況を効果的に制御し記録し、顧客の実際消費量に応じて販売収入を確認する。
前売りカードが有効期限内に消費されていない場合、合理的な会計上の見積りに基づいて有効期間(または訴訟期間)の最後に売上収入を確認することができます。
プリペイドカードの収入金額が小さく、占める割合が小さい場合、実質的に重要な形式原則に基づいて前売り時に収入を確認することもできます。
ただし、前売時点での収入確認は厳格に制限されなければならず、大規模な販促活動などにより前売収入が大幅に変動した場合は、慎重性の原則から収入を確認するべきではない。
8、電子商取引サービス業者の収入の確認。
淘宝網を例にとって、会社は主にC 2 C業務(個人向け販売)とB 2 C業務(会社の個人向け販売)に従事しています。収入源は二つあります。一つは検索価格ランキングです。C 2 C業務、B 2 C業務、P 4 P業務(pay_for performance)、もう一つはブランドショッピングモールです。
淘宝ネットは主にキーワードに基づいて検索して価格の順位の入札とキーワードのクリックされる回数を捜索して、取引額と規定の料率、宝を支払ってリアルタイムで売り手に料金を支払います。
このような営利パターンはネットという仮想世界に現れています。直面する取引先の数量は巨大で、サービスの回数は巨大で、一筆取引の金額は比較的小さいです。
このようなビジネスモデル収入の確認は、巨大なコンピュータデータベースシステムに完全に依存しており、コンピュータ専門監査員を通じてデータベースシステムをテストしてから収入の確認ができます。
9、オンラインゲーム会社の収入の確認。
オンラインゲーム会社の収入は主にネットゲーム自体と関連の有料ゲームで、有料ゲームと無料ゲームの2種類があります。有料ゲームオンラインゲーム会社は主にゲームユーザーのゲーム時間によってポイントカードを徴収します。収入はユーザーの人数とゲーム時間に比例して、アイテムの有料はその収入源です。近年発展してきた無料ゲームはネットゲームの主流となりました。
多くの商店はその数量の巨大なプレーヤーに愛顧して、次から次へと広告をその中に投入して、オンラインゲーム企業の広告収入は原則的に関連している広告が始まって公衆の前でようやく確認することができます。
10、アニメ漫画企業の収入確認及びコスト配分。
アニメ企業の経営方式から見れば、オリジナルの形式と協力の形式の二つの種類があります。
オリジナルという形で、自分で創意工夫して、自分で加工して、収益を享受します。
生産サイクルが長く、前期投入が大きいのが特徴です。
許可を取得した後、販売(発行)またはその他(提携、授与、譲渡など)により収入を取得し、収益を得る時間が長い。
アニメ・漫画・テレビ作品の発行収入については、主にアニメ・漫画・映画作品の収入を発行し、ディスクの実物を取引先に引き渡して検収に合格し、その確認の証を取得した後、契約で約定された発行期間内に分割払いで収入を確認することができる。
11、公益性質文化類企業の収入の確認。
劇場の経営種類の企業を例にとって、「企業会計準則-政府補助金」の関連規定によると、補助金収入は営業外収入に計上して計算しなければならないが、これによって企業の主要業務の伸び幅が小さくなり、貢献の利益は政府の補助金収入よりも遥かに小さい。
そのため、劇場などの社会公益性を持つ文化系企業は、企業会計準則を執行する前提で、政府補助金を主営業業務と見なして確認するよう求められ、検討したいという人もいます。
(八)税務問題
CPAは注目すべき問題:
1、会社の業務及び構造再構築時の所得税はすでに納付済みかどうか(自然人株主は個人所得税を納め、企業は財政税[2009]59号の書類を参照)
2、会社の制度転換の過程で関連する増値税、不動産税はすでに満額納付されているかどうか。
3、会社は税金を避ける目的で関連当事者に利益を移転する場合がありますか?
4、会社は帳簿の外帳簿がありますか?利益を移転して形成した小金庫があります。
5、コストは収入の配分比と回転するかどうか。
6、すべての取引が真実かどうか、増値税の領収書を取得するために虚偽の買い物がありますか?
7、持株株主または実際支配者の費用を会社の費用に組み入れるかどうか。
8、資本化すべき支出を費用化するかどうか。
9、所得税控除は新しい税法の要求と一致しているかどうか、税務局の認可を得ているかどうか。
10、個人所得税を源泉徴収していないかどうか。
11、税収優遇は合法かどうか、審査書類がありますか?審査許可のレベルは税法の要求と一致していますか?
12、有限責任会社が全体的に株式有限会社に変更された場合、利益準備金と未処分利益は株式資本準備金に転換し、個人株主はどのように個人所得税を納めますか?
現在、「国家税務総局の株式会社の株式増資と株式配当金の個人所得税の徴収に関する通知」(国税発[1997]198号)は、資本準備金と積立金の増資について、個人所得税を徴収するかどうかを規定しています。
第一条は、株式会社が資本積立金で株式を増資するのは、配当金、配当性質の分配に属さず、個人が取得した増資資本金に対して、個人所得としては、個人所得税を徴収しないと規定しています。
第二条株式会社が剰余積立金で配当金、配当性質の分配にあたり、個人が取得した配当金の額は、個人所得として課税することを規定している。
また、国家税務総局のウェブサイトは、「有限責任会社全体が株式有限会社に変更された場合、利益準備金と未処分利益は株式資本準備金になり、個人株主はどのように個人所得税を納めますか?」
「国家税務総局の黒字積立金の振替登録資本金についての個人所得税の徴収問題の承認」(国税書簡[1998]333号)の規定によると、「青島路邦石油化工有限公司は、税引き後利益から抽出した法定積立金と任意積立金を資本金に積み替える。実際には、同社は積立金を株主に配当金、配当金を分配し、株主は配当金を増配し、登録資本金を増加する。
このため、「国家税務総局の株式制企業の株式増配と株式配当に関する個人所得税の徴収に関する通知」(国税発[1997]198号)の精神に基づき、個人株主に帰属して分配し、また会社(登録資本金の振替)に投入する部分については、「利息、株式利息、配当所得」プロジェクトに従って個人所得税を徴収し、税金は株式会社が関係部門で増資を承認し、会社の株主会議を通じて後代徴収します。
したがって、利益準備金と未処分利益の増資資本は「利息、配当金、配当所得」プロジェクトによって個人所得税を計算し、増資準備金は個人所得税を計算しないといけない。
上記回答はご参考までに。
具体的な手続きについては、直接に主管または所在地の税務機関に相談してください。」
説明が必要なのは、資本準備金が所得税を徴収しない直接の根拠は国税総のオンライン問答であり、直接の税法条文ではない。
このようなルートで回避できるかどうかは、当地の主管税務機関の態度によるものと思われます。
現在、有限責任会社に対しては、純資産の株式を株式会社の個人株主に変更する個人所得税事項については、明確な文書規定がありません。
もっと多くの情報を知りたいのですが、世界のファッションネットの報道に注目してください。
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