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増値税一般納税者資格の登録にはどのような規定がありますか?

2016/9/13 21:34:00 28

営業改善、増値税、資格登録

税務総局は「営業税改革試行を全面的に押し開けて付加価値税徴収に関する税収徴収管理事項に関する公告」を発表し、営業税の改定・増値税徴収試行に関する税収徴収管理事項を全面的に押しのけることを明らかにした。

その中で、関連する増値税一般納税者資格登録規定は以下の通りである。

(一)試行実施前後の「課税行為年課税売上高」の確定

パイロット納税者の試行実施前の課税行為の年間課税売上高は以下の公式により換算する。課税行為の年間課税売上高=連続して12ヶ月の課税行為の売上高合計÷(1+3%)を超えない。

現行の営業税の規定の差額に基づいて営業税を徴収するパイロット納税者は、その課税行為の売上高を控除しない前の売上高として計算する。

試行実施後、規定に従って課税行為の売上高を確定する場合、関連規定により取得した全部の価格と価格外費用から代金を差し引くことができる場合、その課税行為の年間課税売上高は控除されない前の売上高によって計算される。

(二)増値税一般納税者資格登録手続き

1.試行実施前に増値税一般納税者資格を取得し、かつ課税行為を兼ね備えたパイロット納税者は、増値税一般納税者登録手続きを新たに行う必要がなく、主管税務機関が作成し、「

税務事項通知書

」納税者に告知します。

2.試行実施前の課税行為の年間課税売上高が500万元を超えていないパイロット納税者は、会計処理が健全であり、正確な税務資料を提供できる場合、主管税務機関に増値税一般納税者資格の登録を行うこともできる。

3.試験実施前に、各級税務機関は大量の前期準備業務を行う必要があると考え、増値税一般納税者登録を行うパイロット納税者も比較的集中しており、全面的に押しのけて営業改善の試行業務を順調に実施するために、「公告」は省国税局(省、自治区、直轄市と計画単列市国家税務局を含む)によって業務の必要を結合し、試行実施前に本公告及び関連規定に基づいて事前登録措置を取る。

試行実施後、増値税一般納税者資格登録は「増値税一般納税者資格認定管理弁法」(国家税務総局令第22号)、「国家税務総局の増値税調整に関する通知」

一般納税者

関連事項の管理に関する公告」(国家税務総局公告2015年第18号)及び関連規定の執行。

(三)関連政策規定の適用

1.年間課税売上高標準の適用

パイロット納税者が財貨の販売、加工修理修理役務及び課税行為を兼用する場合、課税貨物及び役務売上高と課税行為売上高はそれぞれ計算し、増値税一般納税者資格登録基準を適用しなければならない。

2.納税者が小規模納税者による納税政策を選択して適用する。

増値税暫定条例及びその実施細則と営業税改徴

増値税

試験実施弁法では、販売貨物と加工修理役務を提供する納税者と課税行為を提供するパイロット納税者について、小規模納税者の課税の適用条件に基づいて規定していますが、販売貨物と加工修理修理役務及び課税行為を兼ねた納税者がどのように関連政策を適用するかが明確にされていません。


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