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権利擁護:年次有給休暇を「紙の上の権利」にしないでください。

2016/9/4 14:23:00 31

年次有給休暇は「紙上の権利」となります。

わが国では一部の省や市で正式に2.5日間の休暇が実施されています。いずれの週末も年末休暇と連結できます。

しかし、これらの配当金を本当に釈放するには、やはり制度が着地してから、有給休暇を「紙の権利」でなくすることが大切です。

ここ数年、祝祭日が近づくと、ネット上では、「休日+週末+法定小連休」を通じて、ネットユーザーが整理した様々なバージョンが流れています。

小連休

「大連休」を巧みにつづる。

変通して休暇を求める声は、休みの権利の実行に対する国民の強い意欲を反映している。

しかし、正月休暇制度が定着しない場合、これらの「八百長攻略」は「見た目が美しい」だけです。

わが国の年次有給

休暇制度

2008年から正式に実施され、労働者の休息権の重要な体現である。

しかし、実際には、この制度の実施状況は思わしくないです。

国家観光局が発表した「国民旅行レジャー状況調査報告(2014)」によると、わが国の有給年次休暇の普及率は低く、全国では約50%の従業員しか恩恵を受けておらず、多くの人の年間休暇期間は制度手配時間より明らかに少ない。

年休は普遍的な福祉になりにくいです。主に制度保障の欠落により、国民が休暇を手配することになります。

自主権

と柔軟性が足りなくて、公民のレジャー権利体系は科学的ではありません。

一部の雇用単位は社員の休暇を心配して、生産と仕事に影響を与えます。

年次有給休暇を労働契約に組み入れることを採用し、労働保障の監察と法律執行をさらに強化し、彼らに法定の有給休暇制度を実行させるよう迫る。

雇用単位が仕事と個人の需要に応じて、統一的に考慮し、社員に有給休暇を活用するよう誘導し、励ますことができます。


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