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従業員の訴えの単位:所得税の未払いだけでは番号を変えられません。

2016/7/11 20:29:00 10

従業員起訴、所得税、ダイヤル

会社の仕事のミスで、李さんの2009年度、2010年度の個人所得税を代納していません。

後の単位は追加納付を行いましたが、2014年に李さんが個人バスの指標を申請した時、審査が通らないと言われました。その原因は北京で5年近く連続で個人所得税を納めていないからです。

単位の不注意により、取得できなくなりました。

車の購入資格

李さんは会社を裁判所に訴えて、会社に経済損失20万元の賠償を要求します。

最近、海淀裁判所の判決は李さんの訴訟請求を却下しました。

李さんは2007年に会社に勤めたと訴えています。

2014年に北京市の小型バス振号に参加し、振号資格審査の結果、個人所得税を納付してから5年未満であり、資格審査に合格していないことが分かりました。

李さんの給料表によると、2009年、2010年に全額差し引きされました。

個人所得税

その後、李さんは会社が個人所得税を代理納付していないと分かりました。

李さんは今北京で車の購入資格を取ることができませんので、訴訟のクレームを提起します。

これに対して、会社はその源泉徴収を主張していますが、李さんの個人所得税を代納していない事実は存在します。しかし、これは国家の税金に関する法規に違反しています。李さんに直接損失を与えていません。

会社によると、事後に法により所得税を追納し、相応の罰金を納めた。

また、購入指標自体は1つの指標ではないと判断した。

法定権利

は、人身又は財産の権利ではないので、単位は権利侵害を構成しない。

裁判所の審理によると、軽バスの車両購入振替号は北京市政府の行政管理の手段であり、振号資格を取得するには5年連続で個人所得税を支払うべきと規定されていますが、李さんが上記の条件を満たしても振り子資格しか得られません。

裁判官によると、李さんはナンバープレートの資格を取っても、直接的にその実体権益を獲得することはできないという。

逆に、李さんは車のナンバープレートの資格を獲得できませんでした。お金の利益と直接連絡する必要がないので、お金の損失を賠償するよう求める訴えは法律的根拠に欠けています。


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