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資産損失の申告後、税引き前控除ができます。

2016/2/29 22:19:00 34

資産損失、申告、税引き前控除

最近、南京地税税務士は税務検査で、ある会社が2012年に保有する子会社の株を譲渡し、投資損失は32.57万元になることを発見しました。企業所得税の決済期間内に、当該会社は企業資産損失税引き前控除(特別項目)申告を行っていないが、税引き前控除。税務担当者は企業に政策宣伝を行い、法により当期課税所得額を調整し、当該企業の行為に対して5000元の罰金を科した。

税務分析:「国家税務総局の企業資産損失所得税の税引き前控除管理弁法」の公布に関する公告(国家税務総局公告2011年第25号)の第5条に基づく決まりをつける企業が発生した資産損失は、規定の手順と要求に従って主管税務機関に申告した後、税引き前に控除することができる。未申告の損失は税引前に控除してはいけません。第八条の規定では、企業資産損失はその申告内容と要求によって異なり、明細書申告と特別申告の二種類の申告形式に分けられます。

その中で、明細書の申告に属する資産損失は、企業が会計科目によって行うことができます。分類するまとめてから、まとめた明細書を税務機関に提出し、会計処理資料と納税資料については、備考を残しておく。特定項目の申告に属する資産損失は、企業は申請報告書を逐次提出し、同時に会計計算資料とその他関連の納税資料を添付して送るべきである。

そのため、企業が資産を処分、譲渡する過程で発生した合理的な損失及び企業が実際に関連資産を処分、譲渡していないが、規定条件に合致して確認した損失は、主管税務機関に申告し、相応の資料を提供しなければならない。税引前に控除してはいけません。

関連リンク:

「個人所得税法実施条例」第十三条の規定により、税法第四条第三項でいう国の統一規定に従って交付される補助金、手当とは、国務院の規定により交付される政府特殊手当、院士手当、ベテラン院士手当及び国務院の規定により個人所得税を免除するその他の補助金、手当をいう。

第十四条の規定では、税法第四条第四項でいう福利費とは、国家の関連規定に基づき、企業、事業単位、国家機関、社会団体からの在留福利費または労働組合経費の中から個人の生活補助費を支払うことをいう。

「国家税務総局の生活補助金の範囲の確定に関する通知」(国税発〔1998〕155号)では、「中華人民共和国個人所得税法実施条例」第14条でいう福利費または労働組合経費の中から個人に支払う生活補助費は、以下の口径で把握する。

一、上記でいう生活補助費とは、ある特定の事件または原因により納税者またはその家庭の正常な生活に一定の困難をもたらし、その勤務先が国家の規定により在留の福利費または労働組合の経費からその臨時的な生活困難補助金を支給することをいう。

下記の収入は免税の福利費の範囲に属さず、納税者の給与、給与収入に算入して個人所得税を徴収しなければならない。(一)国の規定の比率または基数を超えて計上した福利費、労働組合経費の中から個人の各種補助金、補助金を支払うべきである。

上記の規定により、企業は労働組合の経費を通じて発行したすべての人の分の祝日手当を支給し、個人所得税法で規定された免税補助金または福利費に属さない場合、当月の従業員の給料、給与収入を合わせて個人所得税を控除しなければならない。


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税法第四条第三項でいう国の統一規定に従って交付される補助金、手当とは、国務院の規定により交付される政府特殊手当、院士手当、ベテラン院士手当、及び国務院の規定により個人所得税を免除する他の補助金、手当のことです。