会社が勝手に転勤したので、社員は「遠いのが嫌」です。行かないです。
職場と職場は労働者の生活環境、品質、就業選択と密接な関係があります。使用者は労働者の職場や職場を無断で変更する権利がありますか?従業員は拒否する権利がありますか?先日、福建省連城県人民法院は判決の形で労働者の拒否権を支持しました。
2011年9月28日、黄氏は竜岩の酒造会社に就職し、同社の連城県支社の業務員を務めました。双方は書面による労働契約を締結していません。2011年9月28日から2012年10月まで原告は被告のために各種社会保険を取り扱っておらず、原告は2012年11月から被告のために養老保険、失業保険を納めた。
2014年11月19日原告の酒造会社は被告との協議なしに黄被告に「歩哨に回る通知」では、被告に2014年11月20日に原告会社の竜岩支店に出店し、支店の荷役係を務めていたことを報告し、被告は出店が遠く、仕事が不便だったとして転任を拒否しました。その後、被告は原告の連城県支社に出勤していなく、通知通りに竜岩支店に届け出ることもできませんでした。退職手続き。2014年11月25日原告は竜岩市新羅区失業保険取扱機構で被告との失業保険関係を解除した。2015年1月15日、被告は連城県の別の酒屋会社に出勤した。
連城県労働紛争仲裁委員会はこれに対して仲裁を行い、原告の竜岩酒業会社が労働者賠償金22610元を支払うことを裁決し、関連保険と費用を再発行して納付する。原告は仲裁に服さず、被告は関連手続きを行わずにまた他の部門に招聘され、一方的に違法に解除されると主張している。労働関係このために裁判所に訴えます。
裁判所は、双方が書面による労働契約を締結していないが、元被告と被告の間に事実労働関係が形成されていると審理した。被告の長期の勤務先と職場は双方の労働契約の約定と見なすべきで、原告は約束通りに被告に提供する勤務先と職場は双方の協議を経ずに一致し、原告は勝手に変更してはいけない。原告は被告と協議しないまま、被告の勤務先と職場を勝手に変更し、労働契約法の関連規定に違反したので、原告の訴訟請求は事実と法律的根拠がなく、裁判所は支持しない。
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