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守秘義務は契約解除によって効力を失うことはない。

2015/10/18 21:17:00 21

守秘義務、契約解除、法律効力

「労働契約法」第90条では、労働者が秘密保持義務に違反し、使用者に損失を与えた場合、賠償責任を負わなければならないと規定しています。「不正競争法に反対する」第20条では、労働者が労働契約に約定された秘密保持事項に違反し、使用者に損害を与えた場合、損害賠償責任を負うべきであり、使用者の損失は計算しにくい場合、賠償額は侵害者が権利侵害期間において獲得した利益に基づき、使用者がこの事件を調査するために支払う合理的な費用である。

徐さんは広告メディア業界で十数年にわたって転々としてきました。ベテランの広告創意人とも言えます。昨年10月、徐のあるA広告会社はまたある有名なブランドの飲み物の広告企画の仕事を受け取って、春節前に完成するように要求しました。このプロジェクトが大半行われた時、徐さんはB広告会社に高給で「掘り下げ」られました。A社の広告企画プロジェクトがお客様の審査段階に入った時、B広告会社が企画したもう一つのブランドの飲み物の広告が先にメディアに登録しました。そして、いい市場効果をもたらしました。飲み物の販売量も着実に上昇しています。

A社はB社が企画した広告が彼らの進行中の企画案と同じであることに気づき、B社に転職した徐氏を思い出した。A会社は徐某に会社の商業秘密を守る義務があると考えています。徐氏は秘密保持の約束を違反しました。これによって会社にもたらした経済損失を賠償しなければなりません。徐氏は、A社は契約したことがないと思っています。秘密保持契約したがって、自分は秘密保持義務を履行する必要はない。

商業秘密とは、公衆に知られていないで、雇用単位に経済利益をもたらし、実用性があり、かつ使用者を通じて秘密保護措置を取る技術情報と経営情報をいう。「労働契約法」第23条、24条は、使用者と労働者が労働契約において秘密保持事項を約定することができると規定している。秘密保持義務を負う労働者に対しては、競業制限条項を約定することもできる。

商業秘密の秘密保持主体は通常、企業の商業秘密を把握する労働者に限られ、通常は管理職と技術職にある労働者であり、秘密保持義務は通常、開示、貸与、贈与、譲渡、処分または第三者の会社侵害の商業秘密を開示、貸与、贈与、譲渡、処分または協力してはならない。但し、上記の機密部署を除き、負担しません。守秘義務会社の営業秘密を故意または故意に知らない場合、当事者が秘密保持義務について約定していなくても、誠実信用原則の要求に基づいて、従業員は企業に対して責任を負う。義務に忠実であるビジネス秘密を大切に保管し、慎重に使用すること。

商業秘密は法律に基づいて直接規定されているので、双方に明示的な約束があるかどうかに関わらず、従業員の在職期間と退職後は、商業秘密を守る義務を負うべきです。つまり、守秘義務は労働契約の解除、終了によって免除されないということです。徐氏はA社と労働契約を解除したが、彼が知っている広告企画案がまだ未公開の段階にある限り、徐氏は守秘義務を負うべきである。この企画案だけはA社が世の中に発表して、みんなに知られているのは、ビジネス秘密ではない。


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