税務登録の変更の必要性
タックス?ペイヤ-はいつ税務の登録を変更する必要がありますか?
答え:
納税者
税務登録の内容が変化した場合、元税務登録機関に税務変更登録の申請をしなければならない。
納税者は規定により
工商行政管理機関
変更登記を行う場合、またはその変更登録の内容は工商登録の内容と関係がない場合、税務登録の内容が実際に変化した日から30日間以内に、或いは自分の税関機関が許可し、又は変更を宣言した日から30日間以内に、税関証を持って元税務登録機関に変更税務登録を申告しなければならない。
納税者がすでに工商行政管理機関で変更登録をした場合、工商行政管理機関の変更登録日から30日以内に、関連証明書の資料を持って元税務登録機関に変更を申請しなければならない。
税務登録
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電子税務局のタイムリミットは気まぐれではなく、思慮深く後の転ばぬ先の杖だ。
一つの統計データはこの仕事の差し迫った証拠に十分です。
2015年上半期までに、全市の国税徴収口座数は13.16万戸に達した。
ここ5年間の年間純増加率は10%に達しており、「経営改革」の拡大、商事登録制度の改革などを考慮して、納税者世帯数は急激に伸びており、2018年までには25万戸に達する見込みです。
納税者の数が急激に増加すると、必ず業務量の急激な増加をもたらす。
同時に、現在の税金処理のルートとシステムは比較的分散していて、納税者と税務職員の使用体験がよくないことを招きます。
国税局は現在、実体の税金ホール、ネットで税金を処理するホール、特別サービス電話、セルフサービス端末などの各種の税金処理ルートがありますが、納税者のために互いに交流する納税サービス資源を提供することができません。
日常の税金処理では、納税者は10の異なる税金システムを通じて税金を徴収する必要があり、税務職員は複数の内部システムに登録して業務処理を行う必要があります。
また、これまで国税ネット税庁は5つの機能エリアを実現してきましたが、50近くの機能項目で、主要な税金の種類をカバーする一般申告及び一部の事項のオンライン申請機能がありますが、納税サービス事項については、業務の種類がまだ全面的ではなく、資料の送付に関わる業務は窓口で行う必要があり、税務サービス庁の窓口圧力が大きいです。
同時に、まだ税金の法律執行事項と納税者のオンラインインタラクティブが実現されていません。
伝統的なシステムアーキテクチャは、納税者の規模が高位で動作する必要をサポートできず、システムの高い安全、高安定、高信頼性を確保できない。
モバイルインターネット時代に入り、情報技術の急速な発展はインターネット思考、ビッグデータ思考、クラウド技術思惟改造の伝統システムアーキテクチャを利用するために可能性を提供し、クラウド技術を導入して国際先進レベルの電子税務局を構築することはすでに必須の位置にあります。
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