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携帯電話の通信補助金の納税処理

2015/4/29 21:13:00 19

携帯電話の通信、補助金、納税処理

わが国では携帯電話は個人が購入することが多く、携帯カードは個人が所有者の名前として取り扱うが、企業の経済的事項として、費用の領収書が財務部門に反映されると、「個人名義で支払う携帯電話の費用」と表現され、携帯電話の費用支出はオフィスと日常的な事務の用途を兼ね備えており、正確に区別できない。

個人は費用の領収書によって清算して、携帯電話の費用は先に個人から立て替えて、更に個人の費用を納める領収書に頼って財務で清算します。企業所得税法では、企業が実際に発生した収入取得に関する合理的な支出は、原価、費用、税金、損失及びその他の支出を含み、課税所得額を計算する際に控除することが許されている。企業所得税法の実施条例でも、企業所得税法に関する支出とは、取得収入に直接関係する支出をいう。合理的な支出とは、生産経営活動の慣例に合致し、当期損益または関連する資産原価に計上しなければならない必要と正常な支出をいう。企業の財務担当者は、社員の携帯電話代の支出は企業の収入と直接関係があり、合理的な支出であると考えています。企業がこのような費用を提供して企業の正常支出に属する評価根拠または電話代のリストに基づいて計算した結果、領収書の宛名が個人であっても、「実質は形式に重きを置く」原則として、税引き前控除は許されるべきです。

例年の為替で支払う払込中、ほとんどの税務機関はこれを認めていません。「国家税務総局の一般領収書管理業務の一層の強化に関する通知」(国税発[2008]80号)の規定によると、日常検査において、納税者が規定された領収書に適合していないことが分かりました。特に支払側のフルネームを記入していない領収書は、納税者が税引前控除、税金控除、輸出還付、財務清算に使用することができません。税務担当者は「切符で税を管理する」という原則に基づき、このような個人の領収書のために発生した費用は税引前に控除してはいけないと考えています。

一部の省・市の税務機関は本省の有効な書類で個人を領収書で列記することを認めます。携帯電話代ただし、従業員福利費とみなす。明らかに、従業員の福利費がすでに明らかに超過している企業で、このような規定は実は差し引きを許さないのと同じです。

また、個人が携帯電話料金の領収書を請求する時に、通信部門に当社の台頭の領収書を請求するように要求する企業がありますが、請求の過程は順調ではありません。通信部門はマイコンのネットワーク管理ですので、通信営業ホールで発行した具体的な携帯電話番号に対する領収書の提出先はマイコンが自動的に持参した個人の名前です。変更できません。一部の個人代理所で定額領収書を請求するしかありません。このような領収書は税務機関の監視の重点です。偽チケットの開設、虚開状況が大量にあります。会社名義で領収書を請求して清算し、不必要な税金関連のリスクをもたらす。


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