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税金回避のための「給料+清算」の権利擁護の時には弁明できない。

2015/3/13 21:42:00 15

税金を避ける

張氏は2014年3月1日に蒙陰県のある会社に入社し、業務員として3年間の労働契約を締結した。

給与表に張さんの月给は1500元と記載されていますが、会社の財務帳簿には張さんが毎月3500元の旅費を清算していることも反映されています。

2015年2月13日、張容疑者は会社で未納付社会になった。

保険料

退職を理由に、2015年1月の給料5000元と1ヶ月の経済補償5000元を会社に支払うように求めています。

張氏は3500元は出張旅費という名目で、実際には会社の口頭で5000元の給料の一部を約束しています。

労働契約を締結する時、会社の人事部門は出張旅費を清算する方式で3500元の給料を控除することを提案します。

税を避ける

会社は張さんの月給は確かに1500元で、給料表と

労働契約

本には既に表明されている。

張さんは2月に出張がないので、会社はその旅費を支払うことができません。

張さんは会社を辞める前に手元の仕事を引き継ぎませんでした。会社の正常な仕事を遅らせました。それに、張さんは30日前に会社に通知せずに出発しました。会社は経済補償を支払うことができません。

双方は合意に達しておらず、張氏は現地労働人事紛争仲裁委員会に仲裁申請を提出し、会社に遅滞賃金と経済補償10000元の支払いを要求した。

仲裁委員会は、「労働契約法」の規定に基づき、使用者が法により労働者のために社会保険料を納付していない場合、労働者は労働契約を解除することができ、使用者は労働者に経済補償を支払わなければならないと審理した。

経済補償は労働者が当組織で働いている年限に従い、満1年ごとに1ヶ月分の賃金を支払う標準で労働者に支払う。

「労働法の実施に関する若干の問題に関する意見」の第53条に規定されている労働法における賃金とは、使用者が国家の関連規定または労働契約に基づき、貨幣形式で直接に当組織の労働者に支払う労働報酬を指し、一般には時間給、出来高賃金、賞与、手当及び補助金、勤務時間を延長する賃金報酬及び特殊な場合に支払う給与などを含む。

本案件では、給与表及び労働契約には張某の月給は1500元であると明記されており、労働者の賃金には旅費は含まれていない。

このため、張氏は出張旅費を給与として計算することを要求していますが、経済補償の基準は法的根拠がありません。

最終的には、仲裁委員会の調停の下で、会社は張さんに1月の給料と1ヶ月の経済補償を支払って、合計3000元になります。

関連リンク:

王さんは乳山市の技術会社の技術者で、2013年7月10日に会社と3年間の労働契約と社員研修契約を締結しました。

王さんは研修を終えて、会社で3年間働くことになりました。もし個人的な理由で退職したら、会社に違約金を支払うことになります。

翌日、同社は王氏を上海に送って30日間の研修を行った。

期間中、同社は8000元の研修費を支払った。

研修が終わった後、王さんはこの会社で働いていますが、会社はずっと社会保険料を納めていません。

2013年10月28日、王氏は会社から社会保険料を納付していないという理由で辞職した。

同社は王氏を乳山市労働人事紛争仲裁委員会に訴え、王氏にサービス期間違反の約定で労働契約を解除する違約金を6000元支払うよう求めた。

仲裁委員会が審理した後、「労働契約法」第38条第1項の規定によると、雇用単位が法により十分な額に達して社会保険料を納付していない場合、労働者は労働契約を解除することができる。

この会社は王さんとサービス期間を約束しましたが、その会社は先に法律に違反しています。王さんが労働契約を解除するというやり方は当を得ていません。サービス期間の約束に違反していないので、王さんに違約金を支払うように要求することはできません。

仲裁委員会は、法により同社の仲裁請求を却下した。


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使用者が法律に違反した場合、先の従業員はサービス期間の制約を受けずに契約を解除することができます。

「労働契約法」第38条第1項の規定によると、使用者が法により十分な額に達して社会保険料を納付していない場合、労働者は労働契約を解除することができる。