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「新規消去法」は間もなく一部の電子商取引の早期実行を実施する

2014/1/4 21:18:00 185

新消去法、京東、ユニクロ

改正された「中華人民共和国消費者権益保護法」(以下「新消法」と略称する)は3月15日に正式に施行されるが、北京商報の記者調査によると、京東、優買などの電子商取引が3カ月前に商品の「7日後後悔権」などの条項を実行していることが分かった。より多くの電子商取引企業の調整後のアフターサービス規範は春節後に集中的に登場する。


  京東一方、1月1日から「中華人民共和国消費者権益保護法」の条項の執行を開始したと明らかにした。京東の新しいアフターサービス条項によると、北京商報の記者は、9種類の返品交換すべきでない商品のほか、顧客が京東の自営商品を購入して7日以内(7日を含み、顧客が商品を受け取った日から計算)、商品の完全性を保証する前提で、返品交換する理由はないことを発見した。


しかし、「理由なく返品交換」イコール無料返品交換ではありません。京東返品交換規則によると、商品の品質問題や物流の損傷、商品の不合格による問題で、京東は7日以内の返品と15日以内の交換をサポートし、運賃を免除する。しかし、個人的な理由による返品と交換には、消費者自身が物流費用を負担する必要があり、商品の種類によって8-50元から異なる。


  優買ファッションモールの責任者は昨日、「優購側もアフターサービス基準をアップグレードする計画だ」と明らかにした。現在、優買は国の3パック規定を上回る10日間の返品交換、10日間の差額補填、年間7×24時間のカスタマーサービスなどの措置を実行している。優買関係者によると、3月15日から実施される「新消法」について、優買側は既存の超「新消法」の基準をさらにアップグレードする計画だという。


京東と優購が率先して動作したほか、多くの電子商取引は「新消法」に基づいてアフターサービス条項をどのように修正するかを研究しており、記者によると、大部分の改正後のアフターサービス条項は1-2月に集中的にオンラインになるという。「新消去法」には、消費者がカスタマイズしたものを除く、生きていて腐りやすい、オンラインでダウンロードまたは消費者が開封したオーディオ製品、コンピュータソフトウェアなどのデジタル商品、交付された新聞、定期刊行物、その他は商品の性質に基づいて、消費者が購入時に返品すべきでないことを確認した商品以外は、理由なく返品交換するのに適している。


また、「新消去法」は非自営型電子商取引プラットフォームにも制約があり、例えば、「ネット取引プラットフォーム提供者が販売者やサービス者の本当の名前、住所、有効な連絡先を提供できない場合、消費者もネット取引プラットフォーム提供者に賠償を求めることができる」。


これはタオバオ、天猫京東POPプラットフォームを含むプラットフォーム型電子商取引は、将来のユーザー紛争処理過程で告知義務を実行しなければならない。そうしないと、同様に「新消去法」の規定に違反する。

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