日本では織物業の自律基準を実施しています。
日本業界の自律基準及びホワイトリスト管理システムセミナーが3月28日に北京で開催され、日本服
ファッション
産業協会Companiance委員会の北畑稔委員長は、日本が3月29日に不特定アゾ染料の自律基準を正式に発表したことを明らかにしました。その後、日本メディアが広く報道し、日本の厚生労働省も正式に立法手続きを開始しました。
近年、製品の安全問題は消費者の注目を集めています。
紡績製品の染色に使用される染料のうち、一部の染料の中間体である芳香アミン物質は多くの国で不安全物質とみなされているため、この物質を含む数百の特定のアゾ染料が次々と禁止されています。
繊維産業連盟は、織物の安全基準を国際と一致させるため、特定のアゾ染料を使わない織物の自律基準を定め、輸送日織物に対して特定のアゾ染料の検出を計画しています。
検査機関の統計測定によると、服の一つはアゾ染料検査の平均コストは800元から1000元までで、一ロットの検査費用は万円から数万元に達するかもしれません。
各地の企業、特に日本向けの輸出品が多い企業は、日本に対して紡績品業界の自律基準を導入する準備が足りないと、企業の輸出コストが高くなります。
日本の織物は特定のアゾ染料を使わない自律的な基準ができてから2年余りになりました。
中国紡織品輸出企業のより良い対応を支援するため、中国紡織工業連合会は日本側と協議を重ね、最終的に合意に達しました。双方の協力を通じて、ホワイトリスト管理システムを構築し、日本市場向けのホワイトリスト資質を実施します。
中国紡織工業連合会情報統計部の張希成氏によると、ホワイトリスト管理体系はホワイトリスト資格認証とホワイトリスト登録システムに分けられている。
中国企業がホワイトリストの資格または製品を獲得したのはホワイトリストの資質を備えた企業で生産加工されたもので、製品が日本に輸出された時に特定のアゾ染料を検査する必要はありません。
中国紡織工業連合会の夏令敏副会長によると、ホワイトリスト管理システムの構築は企業の検査コストを低減するだけでなく、サプライチェーンを保護するだけでなく、透明で共有された情報メカニズムでもあり、企業により多くの選択、より多くの商業機会を提供しており、サプライチェーンシステムの全面的な最適化と製品品質の向上に有利であり、中日紡績品貿易の円滑な進行を確保するのに有利である。
張希成氏によると、現在は芳香族アミンの禁止に関する規制が基本的な環境基準となり、日本業界の自律基準は22種類の特定の芳香アミン物質に及んでいる。
わが国も2003年に「国家紡織品基本安全技術規範GB 1841-2003」を発売し、2005年1月1日から強制執行し、中国で販売されている紡績品はすべてこの基準を実行しなければならない。
中国GB 1841-2003は23種類の特定の芳香族アミン物質に関連しており、日本の業界の自律基準より4-ジメチルフェニルアミンと2,6-ジメチルフェニルアミンの2項目が増加し、4-アミノアゾベンゼンの1項が減少した。
日本業界の自律基準において、芳香アミンを禁止する物質には4-アミノアゾベンゼンが限定されています。これは中国のGB 1841-2003にないものです。GB 18401-2010版だけに限定されています。
ヨーロッパから
市場
のフィードバックを見ると、4-アミノアゾベンゼンは比較的に多くの禁止物質を検出しています。
したがって、中国のGB 1841は紡績品の安全に対する要求は日本国内の紡績品の基準より厳しいですが、日本向け輸出企業はやはり高い重視が必要です。白リストの資質を獲得することによって、輸出製品は日本市場の紡績品の安全性に適合させます。
「ホワイトリストの資質」の申告が始まってから、国内印刷企業の反応が積極的です。
現在24社の企業がホワイトリストの資格証明書を獲得しました。
魯泰紡織株式有限公司技術研究開発センターの倪愛紅氏によると、企業は昨年4月中旬に「ホワイトリスト資質」を申告し、関連資料を直ちに送付した。
「ホワイトリストの資質」は企業の長期的発展に役立つ。
彼女は言った。
日本繊維輸入組合通商対策委員会の奥田利治委員によると、白リスト管理システムは日本のアパレルメーカーや小売店からも高い評価を得ている。
大型
小売り
伊藤洋華堂やイオンなどの企業は、Oeko-Taex 100と同じような織物の生態基準とさえ見なしています。
昨年3月、日本のイトーヨーカ堂、イオンなどの大手小売業者はすでに日本の業界の自律基準に従って購入契約書の改訂を完成しました。
国内の一部企業もすでに日本の輸入業者から織物には芳香アミン禁止物質の証明が含まれていないとの通知を受けています。
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