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故宮大泥棒は重い罪を背負いましたが、少なくとも10年の懲役に直面する恐れがあります。

2011/5/18 15:01:00 40

故宮の大どろぼうは重い罪で死ぬまで免れた。

5月8日、故宮で臨時展を行っていた「交融両依蔵珍選粋展」9点の展示品が盗まれました。ニュースが出ると、すぐに社会全体の注目の的となります。失われた展示品には宝石の手提げ袋と宝石の化粧箱が含まれています。いずれも香港の二依蔵博物館の故宮に展示された展示品です。価値は約千万元です。事件発生から58時間後、宝泥棒の石柏魁さんは警察に逮捕されました。展示品追い返され、昨日故宮に返送されました。


故宮としてコレクション180万件の文化財の宝庫を持っています。世界で最も安全な博物館の一つです。その予防措置はかなり整っています。故宮盗難は再び文化財保護の警鐘を鳴らします。今年5月1日から「刑法改正案(八)」が施行されたため、宝盗人の石柏魁は重い罪を背負いながら死を免れた。


新中国成立以来、故宮では全部で6件の窃盗事件が発生しました。そのうち5件はすでに解決されました。これらの事件の中には映画「トリック・罠」の中の丹念な企画もないし、特技を身につけた大泥棒もいません。ただ一部の若者たちは故宮の宝物を見てから一時的に出発して、わずか一、二日で宝を盗む行為を始めました。これらの犯罪者の多くはその場で捕まったり、すぐに警察に逮捕されたりしますが、最後の結果は死刑ではなく、無期懲役です。


石柏魁の運命はどうなりますか?刑法第264条では、公私財物を窃盗した金額が大きいまたは何度も窃盗した場合、3年以下の有期懲役、拘役または管制、併せてまたは単に処罰金を科すことが規定されています。金額が巨大またはその他の重大な事情がある場合、3年以上10年以下の有期懲役に処し、併せて処します。罰金額が特別に巨大またはその他の特別重大な事情がある場合、10年以上の有期懲役または無期懲役に処し、罰金または財産を没収する。


北京二中法院の裁判官によると、窃盗罪の起刑基準は1000元、1000元以上は3年以下の有期懲役、1万元以上は3年以上10年以下の有期懲役、6万元以上は10年以上の有期懲役または無期懲役を言い渡す。


報道によると、石柏魁が盗んだ展示品は文化財ではないが、人民元で千万元ぐらいの価値があり、さらに多くの「金額が特別に大きい」べきで、10年以上の有期懲役や無期懲役に直面するという。


石柏魁の「幸運」は、今年2月に公布された「刑法改正案(八)」が文物や名所旧跡などの犯罪を変え、古文化遺跡や古墳葬罪を盗掘し、古人類の化石や脊椎動物の化石罪を盗掘し、文物密輸罪や窃盗罪の死刑を取り消したことにある。つまり、文化財管理類の犯罪と窃盗罪を妨害する法定刑には死刑はなく、最高は無期懲役です。


「刑法改正案(八)」の施行前に、貴重な文物を盗んだり、金融機関を盗んだりして死刑に処せられた可能性があります。しかし、近年の司法実践において、窃盗罪は死刑にはならないことが明らかになった。「刑法改正案(八)」は今年5月1日から施行され、石柏魁事件は5月8日に行われます。そのため、重案を身につけていた石柏魁には、更生の機会があった。


単位は文化財破壊罪の主体に組み入れられるべきである。


北京市第二中級法院の劉万琨楊子良


文化財、名所旧跡は歴史、考古学などの学科の研究にとって、すべて取って代わることができない作用を持って、いったん壊されたら、修復しにくくて、その上含んだ極めて大きい価値も再度存在しません。しかし、ここ数年来、経済効果を追求して名所旧跡を損なう事件が発生しています。


文化財犯罪は自然人の罪名が多い


中国の現行の刑法では、文化財・名所旧跡類犯罪を規制する罪名は主に第六章第四節に規定された故意に文化財を毀損した罪、故意に名所旧跡を毀損した罪、過失による文化財の毀損罪、不法に外国人に貴重な文物を販売、贈呈した罪、文化財の不法販売、私贈呈罪、古文化遺跡、古墳葬罪、古人の盗掘罪、古人の盗掘罪、古人類の化石、古骨動物の化石の窃盗罪、及び他の章の分散罪などの規定があります。


その中で組織から構成される犯罪は不法に外国人に貴重な文物を売ったり、贈呈したりする罪であり、文物を横流ししたり、違法に販売したり、文物を寄贈したりする蔵品罪であり、文物を密輸する罪であり、残りの罪名は自然人によって構成されます。


単位の文化財犯罪を監督管理「真空」にする。


北京市裁判所が1997年10月から2011年3月にかけて事件を審理している状況から見ると、文化財管理を妨害した犯罪の中で最も多く処罰された犯罪は古文化遺跡、古墳葬罪を盗掘したもので、通称「盗掘墓」は全部で18件あります。古文化遺跡を盗掘し、古墳葬罪の最高刑は懲役12年で、最低刑は懲役6ヶ月で、罰金も科せられます。次に文化財を転売した罪で、合計3件です。また、同じ期間に北京市裁判所が審査した故意に文化財を毀損し、故意に名所旧跡を毀損したり、過失によって文物を毀損したりする事件は3年以下の懲役に処せられます。


刑事立法と司法の現状は、故意に文化財を毀損した罪、故意に名所旧跡を毀損した罪と過失による文化財を毀損した罪の主体は、いずれも単位を含めていないことを示しています。つまり、わざと文化財を毀損し、名所旧跡と過失によって文化財を毀損する行為を実施した単位は今まで刑罰の範囲に入っていません。


「単位犯罪は刑法に明文の規定があることを前提としており、刑法で単位が犯罪の主体となることができると規定された場合にのみ、単位を犯罪主体と認定することができる」という刑法のこのような行為に対する監督管理は客観的に「真空」となっている。単位で文化財を故意に毀損したり、名所旧跡を故意に毀損したり、誤って文化財を毀損したりする行為を実施した場合、刑法条項に該当しないので処罰し、ある程度このような行為を放任しました。実際の生活では、このような状況は文化財や名所旧跡の所在地の地方政府によって整備されたものが多く、源から解決できない。


刑法で単位文化財犯罪を抑止する


文化財や名所旧跡がたびたび破壊される原因は多方面にわたっており、立法という最も効果的で根本的な方法から貴重な遺産を保護することに着手すべきである。文化財を故意に毀損した罪、故意に名所旧跡を毀損した罪、過失が文化財を毀損した罪の3つの罪名に対して組織を増設して犯罪主体とすることを提案します。このような増設の必要性は、まず、このような行為を実施し、逆転できない結果をもたらした主体が個人ではなく単位であることにあります。自然人はその能力、条件が限られているため、文化財管理類の犯罪を妨害する中で、古文化遺跡、古墳葬罪の盗掘により多く存在します。大規模な損傷、文化財、名所旧跡を破壊する行為は単位によってしか実施できません。単位を犯罪主体に増設することはこのような行為に対する監督管理、処罰にもっと有利です。


第二に、刑法によってこのような行為を規制するのは強力な抑止力を持っています。刑法は国家の強制力によって実施される法律であり、最強の処罰力を持っています。これらの行為を刑法によって規制し、犯罪コストを増大させます。このような行為の発生をある程度減らし、予防することができます。


再度、このような行為を犯罪化し、このような行為を評価する一定の基準を生み出し、文化財、名所旧跡の保護に役立つ。これまでこのような行為は政府によって管理され、自由裁量の成分がより大きく、一方では監督者自身が不法行為を実施しても処罰されないようになります。一方で、「社会公衆の関心が多く、処罰力が大きい。社会公衆の関心が少なく、処罰力が小さい」という状況になりやすいです。このような行為を刑法の一定の基準で規制し、司法機関が法律と具体的な事件に基づいて統一的に公正な判決を下すことで、破壊行為を実施する単位の侥幸心理を打ち消すことができ、このような行為の発生を減少させ、抑止力となります。
 

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