法制教室:破産清算問題のまとめ
民事訴訟では、裁判所の裁判が発効した後、または債務者が自ら履行し、または裁判所が強制的に執行する。
破産事件において、企業は人民法院に破産宣告を裁定された後、即ち企業財産を管理し処分する権利を喪失し、債務者または債権者は利害関係を持つ一方の当事者として、公平に弁済する資格を持たないと、他人の権益を損なう行為が避けられない。
裁判所は破産手続き全体の進行を司るが、破産弁済は簡単な民事執行ではなく、複雑で重い財産管理、清算分配問題に関連し、破産企業の財産を適時に保管、整理、評価、処理と分配を行うために、関連する民事主体の利益を十分に保護するため、各国破産法で破産管理者制度を定めている。
英米法は一般的に「破産信託人」と呼ばれ、大陸法は一般的に「破産管理人」と呼ばれ、我が国台湾も「破産管理人」と呼ばれています。
破産管理
「破産管財人」という日本の法則は、「中華人民共和国企業破産法(試行)」(以下「破産法」という)の第二十四条に基づき、「人民裁判所は破産宣告の日から十五日以内に破産清算グループを設立しなければならない」という規定に基づき、我が国は「破産清算グループ」と呼ぶ。
これらの異なった呼称は立法者が破産管理人の法律的地位、性質の違いを考慮していることを反映しているが、各国がこの制度を設立する目的は一致しており、すなわち破産手続の公正な進行を保障することである。
一、破産清算グループの法律的地位
破産清算グループとは、破産宣告後に法律により設立されたもので、裁判所の指揮と監督のもとに破産企業を全面的に引き継ぎ、破産財産の保管、整理、評価、処理と分配を行い、破産清算事務を統括管理する専門機関をいう。
破産宣告後、破産財産の管理と清算の仕事が煩雑で、しかも大量の法律事務と法律以外の事務がその間に混じっているため、裁判所の人力物力の適任者ではないので、専門的な清算機構を設立する必要がある。
破産清算グループは破産手続の中で最も重要な機構であり、破産中の各種事務を具体的に管理し、破産手続の進行中のその他の機関または組織は監督または補助的な役割を果たすだけである。
破産手続が公正かつ公平かつ効率的に行われ、終了するかどうかは、破産清算グループとの関係に最も近い。
わが国の破産清算チームは海外立法の破産管理人に似ていますが、法律上の地位については、国内外の理論界の人々の話が分かれています。
(一)国外の破産管理人の地位に関するいくつかの学説
破産管理人の法律上の地位については、海外の理論界では主に以下のような学説があります。
1、代理説。
代理説は、破産管理人の法的地位に関する最初の学説である。
破産管理者は代理人であり、他人の名義で破産手続中の職務権を行使するという。
我が国の台湾の学者は普通は代行して破産者の代行に分けて言います。債権者の代理説、破産者と債権者の双方は代理して言います。
代理説の主な根拠は、破産清算手続は通常の民事手続きであり、本質的には非訴訟の範疇に属しており、これによって形成された法律関係は一般の民事代理と同じである。破産管理人は破産手続の中で訴訟の或いは非訴訟の場合であっても、その行為の結果は実際に破産当事者の一方に帰属し、自分に帰属しない。
したがって、最も近い民法における代理関係は、破産管理者が代理人の範疇に属するに違いない。
2、職務説。
この学説は破産手続の性質から着手して、強調します。
破産する
手続きは債権者全体の利益のために行われる概括的強制執行手続であり、破産管理者は強制執行機関の公務者であると考えられている。
破産管理者は職務に基づいて破産手続きに参加するもので、債権者を代表するものでもないし、債務者を代表するものでもない。
破産管理人は公務を執行する人で、その行為は職務行為です。
3、
破産財団
代表は言った。
破産手続が開始されると、債務者は自分の財産に対する管理と処分権を失い、その財産は独立した法的地位を持つ法人の主体となるという。
破産財団は擬人化した抽象的な団体で、独立した権利義務主体であり、この団体の議事機関と代表機関は、破産管理者である。
つまり、破産管理人は法定の代表者です。
このような観点は、特定の利害関係を背景にしない破産管理者の権利を説明し、破産管理者の様々な行為を合理的に説明できるという利点がある。
(二)国内の破産清算グループの地位に関するいくつかの観点
1、特殊機構によると。
この話によると、我が国の実際状況及び破産法の規定から見れば、代理説、職務説及び破産財団代表説はいずれも科学的かつ正確にわが国の破産清算グループの法律的性質を明らかにすることができない。
前二回の話はそれぞれ不足があり、信奉に足りないです。財団代表は清算グループの性質の理論的基礎にもならないと言いました。わが国は破産財産だけを使って破産財団の法律用語がないので、破産清算グループは破産企業を接収し、破産財産を清算する特殊な機構です。
2、破産企業の法定代表者は言った。
これは、破産清算グループの対外代表破産企業が必要な民事活動を行い、内部に破産財産の処分と分配を主宰するのは、破産企業の法定代表者であると考えています。
その理由としては、(1)破産手続きは清算に似ていますが、清算手順は管理処分権を清算機関に移管するということです。
企業法の原則に基づき、企業が解散する場合、清算範囲内においてその法人人格は存続するものとみなす。
この期間において、破産企業は権利主体になることができます。この主体の代表者は破産者でもあり得ません。債権者でもあり得ません。破産清算グループだけです。
(2)破産企業が存在する目的は債権者に公平に補償されることで、破産清算グループはその財産を保護し、処分する権利が拡大される。
破産清算グループは破産企業の代表であるため、その行為効力と訴訟参加の結果はいずれも破産企業に帰属する。
3、清算法人機関によると。
企業法人が破産宣告された後、完全に清算法人になり、破産財産をその法人資格を持つ財産権の基礎として、その上で独立して必要な民事活動を行うことができると考えています。
4.二重の地位説。
この説によると、破産清算グループは二重の性質を持っており、人民法院が選任したのに協力して裁判所の清算を行う執行組織であり、また独立した民事主体と訴訟主体であり、独立して清算に関連する活動を行うことができ、破産財産と関連する訴訟の中で一方の当事者であり、その二重の性質の地位は職務を履行する客観的な需要である。
(三)筆者は破産清算グループの法律的地位についての認識
中国の「破産法」第二十四条の規定:清算チームのメンバーは人民裁判所が企業上級主管部門、政府財政部門などの関係部門と専門人員の中から指定する。
清算チームは人民法院に対して責任を負い、仕事を報告する。
これにより、わが国の破産清算グループの法律地位は公平に債務を清算することを自己責任とし、破産清算事務を独立に執行する専門機関である。
理由は:
1、清算グループは民事主体である。
わが国の「破産法」第二十四条の規定により、清算グループは法により必要な民事活動を行うことができる。
第26条において、破産企業に未履行の契約については、清算グループは解除または継続履行を決定することができる。
そのため、法律はすでに清算グループに一定の民事権利能力と民事行為能力を与えました。
2、清算グループは独立した機関である。
清算チームは人民法院によって指定されて設立され、人民法院の指導と監督を受け、債権者会議の監督を受けているが、清算グループは政府に属さず、破産債務者または債権者の代理人でもない。
公正に債権者と債務者の利益を維持し、法により自分の名義で独立して職権を行使し、清算事務を完成する。
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