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海上保険支払制度の意味は何ですか?

2010/11/1 18:13:00 179

海上保険支払制度の意味概念

  海上保険支払制度(以下、「委託」といいます。)海上保険特有のものです。概念は、独自のクレーム方式です。その英文の字面の意味は放棄して、捨てます。保険事故が発生して保険の標的の推定全損をする時、被保険者は明らかに当該保険の標的のすべての権利を保険者に移して、保険者に全保険金額の賠償を請求する法律行為です。中国の「海商法」の第二百四十九条第一項の規定:「保険標的の発生推定全損は、被保険者が保険者に全損害賠償を要求する場合、保険者に保険の標的を委任しなければならない。保険者は委托を受けてもいいし、委托を受けなくてもいいですが、合理的な时间内に委托を受けます。あるいは委托を受けない决定を被保険者に通知します。「


 推定全損の意味


上記の規定によれば、保険の標的は全損と推定されています。つまり、保険事故が発生した後、標的の実際の全損は発生していませんが、実際の全損は避けられないと考えています。あるいは、修理を助ける費用は標的の回収後の価値を超えて、全損失として処理されます。実務においては、保険者は保険証券上で推定全損の条件を定めています。


推定全損は保険賠償の原則に対する逸脱である。賠償の原則に基づき、被保険者が保険の標的の部分的な損失または全部の損失を証明できないと、相応の損害賠償を受けることができない。海上リスク及び保険企業の特殊性を考慮して、標的物は全ての損失ではないが、すべての損失と大差がない場合があります。時には全部損失しましたが、その証明は手続きが煩雑すぎるなどのために時間と支出がかなりかかります。この場合、被保険者の保険賠償請求を拒否する権利は、企業に投資された資金が凍結状態になり、国際貿易の発展に不利になります。したがって、実際の便利を図り、損失の拡大を避けるために、被保険者の利益を保護し、保険の標的がすでに全損にあったと推定しているが、確定していない場合、つまり全損失と見なし、被保険者が保険の標的上の一切権を捨てて移転させ、保険者に有利になって全保険金額を取得する。海上保険の特殊性のために、ほぼ全損事件は、被保険者は推定全損賠償しかできません。


 支払い条件を行使する


1)被保険者は約束または法定時間内に、保険者に支払う意思表示をしなければならない。委托通知は、被保険者から保険者に送られた被保険者が財産を放棄し、保険者により処理される旨の提示である。通知の方式、通知の期限は、契約又は法律の規定に適合していなければならない。被保険者が時間通りに振り替え通知を出さないと、運賃の推定全損を除いて、保険者に全損害賠償を請求する権利を失ってしまいます。


2)支払いは条件付きではいけません。委托制度を設立する目的は当事者間の不確定な法律関係を迅速に解決するためであり、付帯条件を付与すれば当事者間の葛藤を増やし、簡単な意思を失わせることになります。また、付帯条件を付与することができれば、本すでに複雑な支払手続きをより複雑にすることになります。そのため、各国の海商法では条件付きではないことを明確に規定しています。わが国の「海商法」の第二百四十九条第二項は、「支払いはいかなる条件も付帯してはならない。「{pageubreak}


3)保険の標的の全部に及ぶべきです。全損失が発生したと推定された後、被保険者が支払いを決定すれば、保険の標的の全部を負担しなければならず、一部を負担することができず、一部は支払わない。このように保険者と被保険者の関係を複雑化させることを防止できますし、被保険者がその不利な保険の標的だけを負担することを防止できます。


4)単独で支払わない行為は、保険者の書面による承諾を経て初めて効力が発生する。被保険者は委托通知を出した後、直ちに成立しなくても効力が発生する。わが国では、保険者が支払いを受ける通知は書面で行われ、黙示または黙秘は認められません。保険者が納付通知を受けて合理的な救済措置を取ったとしても、保険者が負担を受け、全損賠償の責任を負ったということにはならない。


  支払いの効力


保険者が支払いを受けることを承諾した後、以下の効力が発生します。


1)被保険者は財産の全部の権利義務を保険者に譲渡する。


支払いの実質は物の上で代行して、だから保険者が負担を引き受けた後に、得るのは財産の享有する権利を支払うことに対してだけではなくて、またその負った義務に対して含みます。中国の「海商法」の第二百五十条では、「保険者が負担を受けた場合、被保険者は財産の全部の権利と義務を保険者に委任する。「委託制度と海上保険の代位権制度の本質的な違いです。保険者が取得した物の上の世代権は、保険者が支払う保険賠償の制限を受けません。ただし、満額保険においては、保険者は保険金額と保険価値の割合で保険標的物の一部の物上権利を取得することができます。保険者が負うべき義務については、今回の保険事故前または保険契約の担保範囲外の危険によるいかなる責任及び保険者が運送人に運賃を支払うべき責任を含まない。


2)保険者は保険契約の約束通りに保険金額を全額賠償する。


わが国の「海商法」の第二百四十九条第二項は、「……保険者が引き受けた後、取り下げてはいけない。「実務上、保険者が支払いを受けた後、被保険者が提出した証明書に疑問がある場合、相手に担保を提供するよう要求することができます。相手がその要求によって担保を提供した後、保険者は全額保険金を支払わなければならない。また、保険者が全額保険金を支払う義務も、支払理由の影響を受けません。保険金の支払いを拒否すれば、被保険者は訴訟を通じてその権利を実現することができます。


4、保険者の保護--事前解約権


わが国の「海商法」の第二百五十五条は、「保険事故が発生した後、保険者は保険の標的になる権利を放棄し、契約に約定された保険賠償を全額支払い、保険の標的に対する義務を解除する権利がある。前项に规定する権利を行使する场合は、被保険者の损害赔偿に関する通知を受けた日から7日以内に被保険者に通知しなければならない。この条は海上保険者に保険期間満了前に一方的に合法的に契約を終了する特権を与えた。


簡単に言えば、被保険者は全損害を推定する場合、一部の損失または全部の損失の選択権を有し、本条の規定により、被保険者が選択権を行使していない前に、保険標的に対する義務を解除することができる。この「早期解約権」によって、被保険者は元の救済や保険の標的を変更する手配に直面し、保険の再配置が困難になる。これにより、被保険者は保険標的の発生推定全損を知った場合、できるだけ速やかに一部の損害賠償または全部の損害賠償の選択を行うべきであり、後者を選ぶなら、できるだけ早く委託通知を出すべきである。

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