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口を警戒して契約を結ぶ

2007/6/12 0:00:00 7

ある人は、異なる形式の契約は、民事訴訟と刑事訴訟の中で立証困難度の差があると思っています。

したがって、証拠の客観的かつ客観的な要求から言えば、口頭契約は契約の形式の一つですが、契約詐欺罪の「契約」形式に含まれてはいけません。

証拠の客観的可視性だけで、口頭契約を契約詐欺罪から排除するのは、理由が足りないと筆者は考えています。

証拠から見れば、口頭契約の証拠の客観的可視性は確かに劣るが、完全に立証できないわけではない。

多くの証人がいる場合は完全に確認できます。

2.わが国は過去に口頭契約を契約の範囲から除外したことがあります。

しかし、1999年に「契約法」が正式に施行された後、口頭契約は契約の形式の一つとして明確になりました。

3.契約詐欺罪自体は詐欺罪から分離された罪で、両者は特殊条項と普通条項の関係です。

契約詐欺罪の客体は公私財産の所有権のほかに、市場経済秩序があります。

契約の締結、履行は商品交換の重要な形式だけではなく、市場経済秩序を守る重要な保証でもあります。

契約を締結し、履行する過程で、架空の事実または真実を隠す方法を講じて、相手の当事者の財物を騙し取って、相手の公私財産の所有権を侵害しただけではなく、国家の契約に対する管理制度を直接破壊しました。

詐欺罪の客体は公私財産の所有権にすぎません。口頭契約を契約詐欺罪の契約形式から除外すると、口頭契約は国家の契約管理制度の範囲内にないということを表明しているようです。

したがって、証拠で証明できれば、口頭契約は契約詐欺罪の中の契約形式になるはずです。

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