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一般納税者の申請

2010/10/14 13:16:00 54

納税営業許可証の申請

一、招致対象資格:


  1、 プロジェクト具体的な項目


1凡増値税年間課税セールス額が180万元以上(本数を含む)の商業企業、または年間課税売上高が30万元以上(本数を含む)の非商業企業であり、財務計算が健全である場合、原則として増値税一般納税者と認定することができる。


商業企業とは、貨物の卸売または小売に従事する企業、企業性単位と個人、および貨物の卸売または小売を主とし、貨物の生産または課税役務を提供する企業、企業性単位と個人を指す。


貨物の卸売や小売を主とするとは、当該行為の売上高が各応募増値税行為の売上高の合計に占める割合が50%以上のものを指す。


2ペア新規エンタープライズ一般的には、正式な営業開始から半年後に認定を申請することができ、税務部門はその売上高の大きさと会計計算の状況に基づいて、一般納税者であるかどうかを確定する。投資規模が大きく、売上高が大きく、財務力が強く、財務会計部門を単独で設置する新規企業については、一般納税者として暫定的に認定することができる。


納税者は開業して1年になると、実際の年間課税売上高の申請に基づいて一般納税者の正式な認定手続きを行うべきである。


二、招致過程


プロジェクトの具体的なプロジェクト


1企業は書面による申請報告を提出し、以下の関連証明書、資料を提供しなければならない:1)営業許可証、2)関連契約、定款、協議書


3)銀行口座番号証明書、4)税務機関が提供を要求したその他の関連証明書、資料。


2主管税務機関は企業が提出した申請報告書と関連証明書、資料に対して初審を行い、納税者の申請に同意しない場合、材料を納税者に返却する。納税者の申請に同意した場合は、『増値税一般納税者申請認定表』を交付する。


3納税者は『増値税一般納税者申請認定表』に如実に記入した後、関連証明書、資料とともに主管税務機関に報告して審査認定する。


二、処理期限:


企業が記入した「増値税一般納税者申告書」について、主管税務機関は受け取った日から30日以内に審査を完了しなければならない。


処理手順:


(1)企業は書面申請報告書を提出し、関連証明書、資料を提供しなければならない。


(2)主管税務機関は企業が提出した申請報告書と関連証明書、資料に対して初審を行い、納税者の申請に同意しない場合、材料を納税者に返却する。納税者の申請に同意した場合は、『増値税一般納税者申請認定表』を交付する。


(3)納税者は『増値税一般納税者申請認定表』に如実に記入した後、関連証明書、資料とともに主管税務機関に報告して審査認定する。

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